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東金女児殺害:深い審理実現せず 知的障害被告に判決

 千葉県東金市の女児殺害事件で懲役15年(求刑・懲役20年)を4日に言い渡した千葉地裁(栃木力裁判長)公判は、軽度の知的障害がある勝木諒被告(24)の訴訟能力が争われる異例の展開を見せた。知的障害者の刑事手続き改革が議論される中「通常の手続きで刑罰を科すのが公正と言えるか」と投げかけた形だが、中途半端な問題提起に終わった印象をぬぐえない。【中川聡子】

 知的障害者は、対話相手の誘導や臆測が自分の記憶に交じり、話す内容が変わりやすい。刑事手続きで言えば、取り調べで捜査側のストーリーに誘導されかねない。障害者の事件に詳しい児玉勇二弁護士(東京弁護士会)は「防御能力を欠く状態で捜査が進み公判に持ち込まれており、公正な裁判とは言えない」と現状を指摘する。

 勝木被告の取り調べでは検察側も一部録画などの「配慮」を見せた。全面録画ではないので弁護側は反発したが、公判では起訴内容を認め自白調書にも同意。取り調べを法廷で検証する機会はなかった。被告のつたない受け答えなどを理由に「訴訟能力がない」と主張するにとどまり、判決は「コミュニケーションに支障はない」と一蹴。捜査手法にまで踏み込むような審理にはならなかった。

 一方で知的障害者が被害者となった場合、被害の訴えが信用されず事件化されないケースもある。特性を踏まえた手続きがなければ公正とは言えない。刑事手続きでの障害への配慮規定を盛り込んだ障害者基本法改正案が今国会に提出予定で、「検察の在り方検討会議」では知的障害者の取り調べ全面録画が多数意見となっている。

 公判では記憶が薄れたためか勝木被告が事件の経過を語れず、遺族が「真相が分からない」と嘆く場面もあった。真相を明らかにし適正な刑罰を科すという意味でも、全面録画などの改革は公正な裁判の実現に欠かせない。

毎日新聞 2011年3月4日 22時00分

 

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