<賃貸マンション>更新料訴訟3件、統一判断へ 最高裁
毎日新聞 3月4日(金)19時43分配信
賃貸マンションの更新料を徴収する契約が消費者契約法に反するかどうかが争われ、高裁段階の判断が分かれた3件の訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、借り主と貸主側の双方から意見を聞く弁論を6月10日に一括して行うことを決めた。弁論を経て判決で統一判断を示すことになる。
更新料が設定されているマンションは全国で100万戸以上とされる。国土交通省の10年の調査では、全国の貸主の23.5%が採用している。首都圏や京都で設定率が高く、賃貸契約で「家賃の1カ月分」などと定めて更新の際に借り主が貸主に支払う。
借り主側は「中途解約しても返還されず、家賃の二重取りに当たる」などと主張。「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めた消費者契約法に違反すると訴え、貸主側に支払い済みの更新料返還を求めた。
09年8月の大阪高裁判決は「更新料の目的や性質が明確でない」として違法と認定。同10月には同高裁の別の裁判長が「更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」として適法としたが、10年2月には、さらに別の裁判長が違法判断を示している。【伊藤一郎】
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更新料が設定されているマンションは全国で100万戸以上とされる。国土交通省の10年の調査では、全国の貸主の23.5%が採用している。首都圏や京都で設定率が高く、賃貸契約で「家賃の1カ月分」などと定めて更新の際に借り主が貸主に支払う。
借り主側は「中途解約しても返還されず、家賃の二重取りに当たる」などと主張。「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めた消費者契約法に違反すると訴え、貸主側に支払い済みの更新料返還を求めた。
09年8月の大阪高裁判決は「更新料の目的や性質が明確でない」として違法と認定。同10月には同高裁の別の裁判長が「更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」として適法としたが、10年2月には、さらに別の裁判長が違法判断を示している。【伊藤一郎】
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最終更新:3月4日(金)20時32分
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