回答受付中の質問
整骨院と整体について 整骨院では急性期、亜急性期の治療が行われますが、同じ整骨...
整骨院と整体について
整骨院では急性期、亜急性期の治療が行われますが、同じ整骨院の施設の中で自由診療という形で整体やリラクゼーションを行うことは可能ですか?
入口を別にしたり、壁で完全に仕切ったり、独立性が必要ですか?カーテンで仕切るだけではダメなんでしょうか。
何かのサイトで同じ施設ではできないみたいなことが書かれていたので質問します。よろしくお願いいたします。
-
- 質問日時:
- 2011/3/3 22:01:19
- ケータイからの投稿
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 9
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
>同じ整骨院の施設の中で自由診療という形で整体やリラクゼーションを行うことは可能ですか?
自由診療で行うなら全く問題なし。
>入口を別にしたり、壁で完全に仕切ったり、独立性が必要ですか?カーテンで仕切るだけではダメなんでしょうか。
そんな必要なし、ただし、整体、の表示は待合室など院内掲示がいいのではないでしょうか。
本業が整骨院なのだから。
↓みたいなことを言ってると院内に自動販売機も置けませんよ。天然記念物みたいな方ですね。
私の後にpretty_misakichanの書き込みがあると思いますが↓のおかあちゃんです。
↓は甘えたなのですぐpretty_misakichanがでてきます。この方の回答も面白いですよ、妖怪中年女あんま師(通称うん子です)
- 違反報告
- 回答日時:2011/3/4 08:31:49
整骨・接骨院は柔道整復師が柔道整復の施術を行う場所と法律でも定められています(柔道整復師さんなら知っていなくてはならないことですが?)ので、整骨・接骨院内で柔道整復以外の施術をすることは法律違反になります。
柔道整復師法
http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM
第2条
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
整体・リラクゼーションについては一言申し上げたい部分もありはしますがこの際置いておくとして、カーテンで仕切る程度のことでは施術所を別にしていると捉えることはできませんので、入り口・待合室等全て別に1室設けることが必要になります
- 違反報告
- 回答日時:2011/3/3 23:24:09