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予算案の参院受領日、衆参議長で異なる見解 異例の事態

2011年3月3日22時30分

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 横路孝弘衆院議長は3日、西岡武夫参院議長が新年度予算案の参院受領日を「衆院を通過した1日ではなく2日」と発表したことに反論する談話を出した。予算案の参院受領日をめぐり、衆参議長の見解が分かれる異例の事態だ。

 憲法は予算案について、衆院が可決し、参院受領後、30日以内に議決しないときは自然成立すると定める。西岡氏は予算案と予算関連法案の採決が切り離され、予算案のみが参院に送られたことに反発。2日の記者会見で「すぐれて政治的な決断」として2日に受領したと発表した。

 これに対し、横路氏は談話で、参院の受領は「機械的に行われるもので、何らかの意思によって変動させることは法的安定性を害する」と反論。議長の裁量で予算の自然成立を引き延ばす余地が生じることへの懸念を念頭に「過去の事例として、参院への送付の日を起算日として期間計算が行われている」とした。「予算案と予算関連法案を一体送付するか否かは衆院の判断によるもの」とも指摘した。

 参院は2日、公報に「2日受領」を掲載する一方、衆院は「1日に参院送付」と掲載し、ホームページには参院の受領日を「1日」と明記。衆院議案課は「これまで衆院での予算案可決日が参院受領日として当然のように扱われてきた。衆参で受領日の見解が異なるのは初めて」という。

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