ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

アロマリフレクソロジーは検定とか資格とかありますか? リンパマッサージは資格取...

organsun06さん

アロマリフレクソロジーは検定とか資格とかありますか?
リンパマッサージは資格取得が必要でしょうか?
教えてください。

違反報告

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

orthotrialさん

民間資格としてはあるみたいですね。

↓この方は非常にかわいそうな方です。
脅迫めいた回答しかできないんです。
この人が書いてることが本当なら楽しんごもつかまりますよ。
要は治療じゃなく、お客様に危害を与えなければ大丈夫ですよ。
今は不景気だから脱サラでアロマなどされる方が多いです。
頑張ってください。

PS、この後pretty_misakichanの書き込みがあると思いますが、↓の嫁さんかもしれません。

  • 違反報告
  • 編集日時:2011/3/3 22:51:23
  • 回答日時:2011/3/3 22:48:34

airton3822さん

マッサージを生業とするためには医師免許か「あん摩マッサージ指圧師免許」が必要です

。あん摩マッサージ指圧師免許は、大学に入学できる資格を有し、厚労省指定などの専門学校等で3年間の履修後、厚労大臣が行う国家試験に合格すれば免許が与えられます。

名称がマッサージではなくリフレクソロジーや○○ケアなどと言い換えても、且つ、その目的が治療ではなくリラクゼーションだとしても、その行為が『法第一条(以下に記述)に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。』(昭和38年1月9日医発第8-2号)に当てはまれば無免許マッサージとして処罰の対象になります。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称あはき法)
http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm

ただ、厚生労働省はことマッサージに関して通達を出すことはしてもほとんど取締をせず野放しの状態ですので、実際に捕まることはほとんどありません(相手を負傷させたなどの場合は別です。青アザ程度やオイル・ローションなどで痒みが出たと言うだけで傷害罪が成立します。時々紙面なども騒がせていますよ)。

最近では免許者よりも無免許者の方が増えていて、施術者が無免許だとわかるとちょっとしたこと(前述のちょっとした青アザや痒み等)で因縁を吹っかけ、示談金と称して金銭を要求する輩がいると聞いています。(あはき法違反は50万円以下の罰金ですし、もし治療行為を臭わせるような言葉でも使っていたら医師法違反まで付いてきますからね。)

とにかく、人の体に直接触れて施術するという行為はきちんとした知識や技能を習得した者が行わないと人の体に害が及ぶあるいは及ぶ虞のある行為に他なりません。

無免許マッサージは犯罪です。マッサージを生業としたいのであれば是非免許をお取りになってください。法治国家の日本では当たり前のことなんですよ。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

22時51分現在

5911
人が回答!!

1時間以内に11,753件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く