■ メモ

 帰化して戸籍作っても、転籍すれば帰化事項は移記されない。 戸籍法規則第39条には重要な身分事項の中で 移記が必要なことが 決まってるが、その中に帰化事項はない。だから、戸籍謄本に名前があっても遡って除籍を見てみないと、在日だった可能性は否定できないと思う(沢田研二とか)。

    あと、昭和59年の国籍法改正で日本が両系血統主義になるまでだったら、父が日本人で母が在日だったら、日本国籍でしょ。それまで日本は父系血統主義だったんだから。母方が在日ってことでここで名前を挙げるのはちがうんじゃないかな~。

    韓国は最近まで父系血統主義だったから、母が在日〔帰化前)だったら国籍的には韓国国籍にはならないから、その子は日本人だろ~と思ふ。逆に父が在日〔帰化前)で母が日本人だったら、子供は産まれながらの韓国国籍。昭和60年1月1日以降の出生なら母が日本人でも日本国籍取得できるので重国籍。日本から見ての国籍認定だけど。

    韓国サイドから見たときの国籍認定はしらん。北の国籍認定もしらんが(藁

    帰化の仕事をしている人が、西武の松井、沢口靖子、鶴田真由、和田アキ子はそうだよ~と 軽く言っていた。他にもたくさん名前聞いたけど、忘れてしまった。 ええ~あの人も!!と結構ショック受けた記憶です……(´Д`;)   あ、安田成美も言ってたかも。 みんな帰化申請した人たちだから確実だよ~ん。

http://f29.aaa.livedoor.jp/~zainichi/challenger/7.html



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