2009年 07月 07日
給与明細を見てみよう(その10)~所得控除3・扶養控除(後半)
ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今日は7月7日。七夕ですね。
福岡はとってもいいお天気です。今夜は天の川が見れるでしょうか。

福岡の百道浜にある福岡タワーも
天の川イルミネーション点灯中です。
デートスポットにいかが?
(8月31日まで;写真は福岡タワーのHPより)
さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその3。
『扶養控除』の後半です。
前回の問題、おとうさん(ヒロシ)の給与の所得から差し引ける
扶養控除の控除額はいくらになるかわかりましたか?
配偶者以外の扶養親族と控除額は次のとおりですね。
ももこ 一般扶養親族 38万円
さきこ 特定扶養親族 63万円←16歳以上23歳未満なので
おじいちゃん 同居老親 58万円←70歳以上で合計所得金額38万円以下なので
おばあちゃん 一般扶養親族 38万円
ということで、扶養控除の控除額は合計197万円になります。
会社員の場合、会社で所得税の計算をしてくれる際に
こういった扶養控除も適用してもらうのですが、
これは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出しているからです。
この申告書類は、毎年、その年の最初の給与の支払日の前日
(中途就職の場合は、就職後最初の給与の支払日の前日)までに、
勤務先に提出することになっています。
提出後に記載内容に変更(異動)があった場合は、再度提出します。
例えば、
子どもが生まれた
親と同居して扶養することになった
扶養していた子どもが就職して独立した などなど。
勤務先の会社では、この書類の内容を元に扶養控除の額を計算します。
書類を記載したことがある方はご存知だと思いますが、
この書類には、その年の所得の見積額を記入する欄がありますね。
扶養控除が適用できるのは、扶養されている親族の
年間の合計所得金額が38万円以下という条件がありますので、
所得の多い扶養親族は控除の対象外となります。
では、年の最初に書類を提出した際に、
20歳のプータローの息子の所得をゼロと記載していたとして、
その後、年の途中でバイトを始めて、めちゃくちゃがんばって働いたとしましょう。
親としては、そんな息子の姿を見るのは嬉しい限りですが、
年後半、息子のその年の合計所得金額が38万円を超えてしまう!!
ということがわかったら、どうなるでしょうか?
そう、扶養控除の対象となる扶養親族からははずれてしまいますので、
おとうさんの勤務先の会社に異動の申告書を提出しておく必要があります。
もちろん、おとうさんの給与の所得からは、息子(20歳)の扶養控除63万円は
控除できなくなりますので、その分、所得税も増えることになります。
扶養親族の年齢と、扶養しているかどうかの状況は、
その年の12月31日の現況で判断されます。
一方、会社が年間の所得税を精算する年末調整は
その年の最後の給与や賞与の額が確定してからになりますので、
通常12月の中旬以降というところが多いのではないでしょうか。
そうすると、年末調整の後に、年内に子どもが生まれた~という場合は、
扶養親族が一人増えることになりますので、
その分、控除額が増えて、所得税額が少なくなります。
その場合は、勤務先で年末調整をやり直してもらうか(対応してもらえる場合)、
自分で確定申告(所得税が少なくなり、お給料から天引きされていた
所得税の還付が受けられるので還付申告に該当します)に行きます。
子どもが12月31日に生まれた、という場合、その年は1日しか存在していなくても
12月31日の現況ですので、その年には一般の扶養控除38万円が適用できます。
(もし双子なら2人なので72万円、3つ子なら114万円、4つ子なら…)
でも、もし12月31日ではなく元旦に生まれたとすると?
子どもの誕生日と税金を天秤にかけることはできませんが、
できれば年内に生まれて欲しいと思うことも・・・あるかもしれませんね。
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今日は7月7日。七夕ですね。
福岡はとってもいいお天気です。今夜は天の川が見れるでしょうか。
福岡の百道浜にある福岡タワーも
天の川イルミネーション点灯中です。
デートスポットにいかが?
(8月31日まで;写真は福岡タワーのHPより)
さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその3。
『扶養控除』の後半です。
前回の問題、おとうさん(ヒロシ)の給与の所得から差し引ける
扶養控除の控除額はいくらになるかわかりましたか?
配偶者以外の扶養親族と控除額は次のとおりですね。
ももこ 一般扶養親族 38万円
さきこ 特定扶養親族 63万円←16歳以上23歳未満なので
おじいちゃん 同居老親 58万円←70歳以上で合計所得金額38万円以下なので
おばあちゃん 一般扶養親族 38万円
ということで、扶養控除の控除額は合計197万円になります。
会社員の場合、会社で所得税の計算をしてくれる際に
こういった扶養控除も適用してもらうのですが、
これは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出しているからです。
この申告書類は、毎年、その年の最初の給与の支払日の前日
(中途就職の場合は、就職後最初の給与の支払日の前日)までに、
勤務先に提出することになっています。
提出後に記載内容に変更(異動)があった場合は、再度提出します。
例えば、
子どもが生まれた
親と同居して扶養することになった
扶養していた子どもが就職して独立した などなど。
勤務先の会社では、この書類の内容を元に扶養控除の額を計算します。
書類を記載したことがある方はご存知だと思いますが、
この書類には、その年の所得の見積額を記入する欄がありますね。
扶養控除が適用できるのは、扶養されている親族の
年間の合計所得金額が38万円以下という条件がありますので、
所得の多い扶養親族は控除の対象外となります。
では、年の最初に書類を提出した際に、
20歳のプータローの息子の所得をゼロと記載していたとして、
その後、年の途中でバイトを始めて、めちゃくちゃがんばって働いたとしましょう。
親としては、そんな息子の姿を見るのは嬉しい限りですが、
年後半、息子のその年の合計所得金額が38万円を超えてしまう!!
ということがわかったら、どうなるでしょうか?
そう、扶養控除の対象となる扶養親族からははずれてしまいますので、
おとうさんの勤務先の会社に異動の申告書を提出しておく必要があります。
もちろん、おとうさんの給与の所得からは、息子(20歳)の扶養控除63万円は
控除できなくなりますので、その分、所得税も増えることになります。
扶養親族の年齢と、扶養しているかどうかの状況は、
その年の12月31日の現況で判断されます。
一方、会社が年間の所得税を精算する年末調整は
その年の最後の給与や賞与の額が確定してからになりますので、
通常12月の中旬以降というところが多いのではないでしょうか。
そうすると、年末調整の後に、年内に子どもが生まれた~という場合は、
扶養親族が一人増えることになりますので、
その分、控除額が増えて、所得税額が少なくなります。
その場合は、勤務先で年末調整をやり直してもらうか(対応してもらえる場合)、
自分で確定申告(所得税が少なくなり、お給料から天引きされていた
所得税の還付が受けられるので還付申告に該当します)に行きます。
子どもが12月31日に生まれた、という場合、その年は1日しか存在していなくても
12月31日の現況ですので、その年には一般の扶養控除38万円が適用できます。
(もし双子なら2人なので72万円、3つ子なら114万円、4つ子なら…)
でも、もし12月31日ではなく元旦に生まれたとすると?
子どもの誕生日と税金を天秤にかけることはできませんが、
できれば年内に生まれて欲しいと思うことも・・・あるかもしれませんね。