「議会の採決なく不適法」上告を却下
「議会の採決なく不適法」上告を却下 03/01 16:14

福岡県飯塚市の産廃処分場をめぐる裁判で、廃棄物の撤去などを県に命じた福岡高裁の判決を、県が不服として上告したのに対し福岡高裁は、「県議会の議決がない」として上告を却下しました。

この裁判は、かつての福岡県筑穂町、現在の飯塚市にある産廃処分場周辺の住民らが、処分場で汚水などが確認されているにもかかわらず、県が必要な措置をとらないのは違法だとして、廃棄物の撤去などを求めていたものです。

先月7日、福岡高裁は、廃棄物の撤去など何らかの措置をとるよう県に命じる判決を言い渡し、県はその後、上告しましたが、県議会が上告を取り下げるよう求める決議を可決していました。

これを受けて福岡高裁は、地方自治法の規定に照らして「議会の議決がなく不適法」として、県の上告を却下しました。

県は「高裁の解釈は間違っている」として、抗告する方針です。