03/01 09:36 更新
去年12月、福岡県志免町のスーパー銭湯でボイラーが爆発した事故で、福岡労働局は製造業者に対し同型のボイラーの回収を命じました。この事故では、爆発した温水用のボイラーが、およそ100メートル先の飲食店の屋根に突き刺さりました。事故の原因を調べている福岡労働局によりますと、爆発したボイラーは指定された材料を使っていなかったり、義務付けられた検定を受けたりしていませんでした。このため福岡労働局は今月25日、ボイラーの製造業者に対して、労働安全衛生法に基づき破裂したボイラーと同型の10基について回収命令を出しました。製造業者は「このような法律があることを知らなかった」と話しているということです。