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精神障害者保健福祉手帳

1 精神障害者保健福祉手帳とは

「一定の精神障害の状態にある」ことが認定された方に対し手帳が交付されます。この手帳を持つことで必要な福祉・各種サービスの利用が受けやすくなり、精神障害者の社会復帰と自立、社会参加の促進を目的とする制度です。

 

2 申請方法

必要な書類は次のとおりです。  

診断書による申請

@申請書 A手帳用の診断書1 B顔写真2 C印鑑

障害年金証書による申請

@申請書 A年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払い通知書 B顔写真2 C印鑑

特別障害給付金の受給資格者証による申請

@申請書 A特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫振込通知書(国庫送金通知書) B顔写真2 C印鑑

  ※1 手帳用の診断書 精神障害で初めて医者にかかった日から6ヶ月を経過した日以後における診断書 で、診断日が申請日から3ヶ月以内のものに限ります。

 ※2 顔写真 脱帽して上半身を写したもので、手帳の申請時から1年以内に撮影したもの。

(縦4cm×横3cm

 

3 内容

【障害等級】

手帳には障害の程度に応じて1級、2級、3級に区分された障害等級があります。

【有効期間】

手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望する方は、手帳の更新の手続きが必要になります。また、障害の状態に変化があったときは等級の変更申請ができます。

※更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

【その他】

  次の場合は、手続きをしてください。

      手帳をなくしたり、汚れ、破損があったとき。

      住所、氏名等、手帳に書かれていることに変更等があったとき。

 

【申請窓口・お問合せ先】

●保健所精神保健福祉課(相談支援担当)

420-0846 静岡市葵区城東町24-1  電話 054-249-3174

●保健所清水支所

 〒424-8701 静岡市清水区旭町6-8  電話 054-354-2168

●蒲原保健福祉センター

 〒421-3203 静岡市清水区蒲原721-4 電話 054-385-5670


精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳を利用することで、次のようなサービスを受けられます。サービスに関する詳細は、各施設にお問合わせ下さい。

 

1 交通費助成制度

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの皆さんに対して、その生活圏の拡大と社会参加の促進を目的に交通費の助成(年6,000円分のパサールカード交付)を行っています。

身体障害者手帳及び療育手帳所持者の方は除きます。

 

2 県内バス運賃の割引について(バス協会加盟16社に限る)

精神障害者保健福祉手帳を提示することで、普通運賃及び定期券代金の割引が受けられます。詳細につきましては下記お問合わせ先にご確認下さい。

名  称

連絡先

県バス協会

054−255−9281

静鉄ジャストライン株式会社

054−254−5125

富士急静岡バス株式会社

0545−71−2495

 

3 静鉄電車運賃の割引について

精神障害者保健福祉手帳を提示することで、普通運賃及び定期券代金の割引が受けられます。詳細につきましては下記お問合わせ先にご確認下さい。

【連絡先】

静岡鉄道株式会社  電話054−261−6981

 

4 静岡市内の施設で受けられる割引

施設・サービス名

サービス内容

申し込み方法

お問合せ先

フェルケール博物館

入館料が半額

受付に手帳を提示

054-352-8060

静岡市文化財資料館

入館料が無料

受付に手帳を提示

054-245-3500

静岡市立日本平動物園

入園料が無料

入園券販売窓口に手帳を提示

054-262-3251

静岡県立美術館

企画展、収蔵品展とも観覧料が無料

券売窓口で手帳を提示

054-263-5755

駿府博物館

入館料が2割引

特別展は別途2割引

入館券販売窓口に手帳を提示

054-252-0111

静岡市立芹沢_介美術館

入館料が無料

入館券売り場に手帳を提示

054-282-5522

静岡アートギャラリー

入館料が無料

入館券販売窓口に手帳を提示

054-289-5400

静岡市立の体育館

及び総合運動場

個人利用の場合は利用料の減免(半額)

各施設窓口に手帳を提示

静岡市役所

スポーツ振興課

054-354-2375

 

5 その他の施設で受けられる割引

市内映画館において入場料の割引あり。詳細につきましては、各映画館にお問合わせ下さい。

 

 税金の優遇措置

静岡市精神障害者保健福祉手帳の等級によって税制上の優遇措置を受けられます。等級に応じて優遇措置が異なるものがありますのでご注意ください。

項目

内容

お問合せ先

 

所得税の

障害者控除等

本人・配偶者又は扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、所得金額から以下の金額を控除。

  1級(特別障害者)の場合 40万円

  2級・3級の場合     27万円

同居の特別障害者の配偶者控除、扶養控除の加算

                           35万円

名古屋国税局税務相談室静岡分室

電話 054-252-8111

静岡税務署

葵区追手町10-88

清水税務署

清水区江尻東1-5-1

 

相続税の

障害者控除

本人が遺産を相続した場合には、障害等級により次の計算により算出した金額を相続税額から控除。障害者控除額が相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合は、引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除。

1級の場合  

70歳−本人の年齢)×12万円

2・3級の場合

70歳−本人の年齢)×6万円

贈与税の非課税

1級の障害者に限り、生活費や医療費として特別障害者扶養信託契約に基づき信託受益権の贈与を受けた場合、「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額のうち、6,000万円までの金額につき贈与税非課税

 

住民税の

障害者控除等

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人または扶養者(同居でなくても可)の課税所得から以下の所得を控除。

1級障害者(特別障害者)の場合 

 30万円

2級・3級障害者の場合     

 26万円

 同居の1級障害者の配偶者控除、

 扶養控除の加算        

 23万円

※前年分所得が125万円以下(給与所得者の場合は年収約204万円、年金収入者で65歳未満の場合は約216万円未満、65歳以上は245万円以下)の場合は住民税所得割均等割ともに非課税。 

静岡市各区役所

税務課(市民税担当)

●葵区

葵区追手町5-1

電話 054-221-1041

●駿河区

駿河区南八幡町10-40

電話 054-287-8662

●清水区

清水区旭町6-8

電話 054-354-2072

自動車税・自動車取得税(県税)

自動車取得税については、軽自動車も含む。

1級の障害者で自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けている者または生計同一者が取得し、または所有する自動車等で障害者の通院・通所等のために、本人または生計同一者または常時介護者(当該障害者が単身者の場合に限る。)が運転する自動車1台(軽自動車、オートバイ、原付等を含む)に限り、自動車税・自動車取得税が減免

静岡県静岡財務事務所 自動車税課

駿河区有明町2-20

電話 054-286-9130

軽自動車税の減免(市町村税)

1級の障害者または生計同一者が取得し、または所有する自動車等で障害者の通院・通所のために、その生計同一者または常時介護者(当該障害者が単身者の場合に限る)が運転する自動車1台(普通自動車、オートバイ、原付等を含む)に限り、軽自動車税が減免(全額減免)

静岡市各区役所

税務課(軽自証明担当)

葵区  

電話 054-221-1032

駿河区 

電話 054-287-8669

清水区 

電話 054-354-2071

 

 

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