2011年02月28日

グリーンウッド新宿店の処分の内容

宅建業者情報インターネット情報提供システムで検索した「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」の「処分の内容」です。
免許証番号 東京都知事(9)第40352号
商号又は名称 グリーンウッド
NO 処分の種類 処分した行政庁 処分日 処分の期間
1 業務停止 東京都 H22/06/08 H22/06/09〜H22/06/18
posted by グリーンウッド宅建業法違反事件 at 23:23| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月27日

礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK

「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」が行政処分を受けたグリーンウッドの売り文句である。

宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成22年6月8日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 グリーンウッド(資本金0円)
代表者 代表 吉野敏和(よしのとしかず)
免許年月日 平成21年2月13日(当初免許年月日 昭和56年2月13日)
免許証番号 東京都知事(9)第40352号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止10日間
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係 被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務において、被処分者は次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

1 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
2 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
3 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
4 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
5 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、1から4については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、5については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k68400.htm
posted by グリーンウッド宅建業法違反事件 at 18:29| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月15日

転載=グリーンウッドの聴聞を傍聴してきました

シンエイエステートとグリーンウッドの聴聞を傍聴してきました2010-05-10(Mon)
シンエイエステート問題先日お伝えしたとおり、5月10日、都の都市整備局でシンエイエステートとグリーンウッドの聴聞が開かれたので、簡単に報告しておきます。聴聞は行政処分を前提として、相手企業に弁明の機会を与えるというものです。聞き取りメモなので、若干の間違いがあるかもしれませんが、ご容赦を。
まず、グリーンウッドから。被聴聞者であるグリーンウッドは欠席。その代わり陳述書を提出していました。
グリーンウッドは、代々木にある仲介業者で、多くのシンエイ物件を紹介し、内見をさせず、敷金礼金をとらない代わりに、趣旨の不明確な「退室立会費」を現在も徴収し続けています。
グリーンウッドの不利益処分の原因となる事実として都の担当者は、以下のように指摘していました。
シンエイの物件契約で仲介した賃貸借契約に、重要事項説明義務の違反があったということです。
具体的には、
--------------------------------------------------------------------------------
1.重要事項説明書に登記記録に記録された事項についての記載がない
2.重要事項説明書に契約の解除についての記載がない
3.重要事項説明書に損害賠償額の予定、または違約金に関する事項についての記載がない
4.重要事項説明書に管理の委託についての記載がない
5.契約締結日に退室立会費の授受があったにも関わらず、賃貸借契約書にその額についての記載がない

これらのことは、1〜4については、法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号に該当し、5については、法第37条第2項3号に違反し、法65条第2項第2号に該当する。
以上の事実の内容は、法65条第2項の規定に基づく業務の停止処分に該当する。
--------------------------------------------------------------------------------
ということです。グリーンウッドは陳述書で
「重要事項説明書など仲介業者として不手際があったことを認めます。」
と弁明していました。
続いて、シンエイエステートの聴聞です。シンエイエステートからは、代表取締役である佐々木哲也ほか2名が出席していました。
都からは、2件の事実が指摘されていました。
1件目はグリーンウッドと同じ。
2件目は、保証人が立てられない入居者に対しては、1か月ごとに更新を必要として、居住権がないとする短期一時使用契約を締結するよう強要していた件で、これについては以下に指摘されていました。
--------------------------------------------------------------------------------
借主に対し、重要事項説明書の交付および説明を行わなかった。

このことは、法第35条第1項に違反し、法65条第2項第2号に該当する。
以上の事実の内容は、法65条第2項の規定に基づく業務の停止処分に該当する。
--------------------------------------------------------------------------------
これらに対し、佐々木は、指摘された事実をすべて「相違ありません」と認めたうえで、次のように弁明しました。
「賃貸借契約の締結にあたり、勝手な解釈と認識不足により、多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを深く反省し、今後このようなことがないよう、社内でも従業員に今回の内容をすべて説明し再教育を行い、お客様から今まで以上の信頼を得る企業になれるよう努めていく所存です。」
この弁明についての陳述書が作成され、佐々木が署名押印し聴聞は終了しました。
このように、グリーンウッドならびにシンエイエステートは、都側から指摘された業法違反の事実についてすべて認めており、シンエイエステートは「深く反省」しているようです。
しかしながら、今回シンエイが行っていたことは、違法の可能性の高い3000円もの滞納違約金や趣旨の不明な退室立会費を徴収し、保証人のつけられない入居者に対しては、弱みにつけこみ借地借家法に違反する契約を強要するという組織的な違法営業であり、とても書面上の不備や説明義務の不履行といった趣旨のものではないことは明らかです。
こうした違法営業に対して、結局は宅建業法でしか動けないということになっているわけで、今回の東京都の処分内容はとても十分とはいえないものでしょう。
とはいえ、シンエイの元入居者を含めた居住者の声が、都に対して監督官庁としての役割を果たさせたともいえるわけで、その点については、一定の評価ができるかと思います。
シンエイエステートは、「多大なる迷惑」をかけたのは、都ではなく、入居者であることをしっかりと認識し、まずは被害者に謝罪するべきです。そして、違法に徴収した違約金を返還し、被害回復を全面的に図るべきでしょう。本当に「今まで以上の信頼を得る企業になれるよう努め」るつもりがあるのであれば、これは至極当たり前のことなのです。
今後、一定期間を経て、なんらかの処分が行われることになるでしょう。しかし、それで事件が終わりになるのではないことは、言うまでもありません。シンエイがどのような対応をすることになるのか、まだまだ予断を許しません。
本当にまっとうな企業なるのか、そうでないのか。彼らはいま、分岐点に立っています。
今後も継続してシンエイ、そして都の動きに注目しましょう。
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-103.html
posted by グリーンウッド宅建業法違反事件 at 23:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする