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漁業主権法違反:排他水域、韓国籍漁船を拿捕 虚偽記載容疑、船長逮捕も釈放 /鳥取

 水産庁境港漁業調整事務所は27日未明、操業日誌に虚偽記載をしたとして、韓国籍のイカ釣り漁船「707ヨンソン」(69トン)のソン・ミョンシク船長(46)を漁業主権法違反で現行犯逮捕し、漁船を拿捕(だほ)した。駐日韓国大使館が50万円の担保金の保証書を提出したため、27日午後2時ごろに釈放し、漁船も解放した。

 逮捕容疑は、1月11日から2月7日にかけて、島根県沖の日本の排他的経済水域(EEZ)で相当量のスルメイカなどを漁獲したにもかかわらず操業日誌に漁獲量を「0キロ」と記載したとされる。許可を得た漁獲量を超過しそうになったため偽ったとみられる。パトロール中の水産庁の漁業取締船「白嶺丸」と「はやま」が立ち入り検査をして発覚した。【田中将隆】

毎日新聞 2011年3月1日 地方版

 
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