労働するにあたり、理解して貰わないといけない決まりが有ります。
法定時間以上の労働、残業、休日出勤の場合、
企業側には
<36協定>締結する義務が有ります。
36協定に関する書類を所轄の労働基準監督署に提出しないといけません。
提出すれば良いか?といったらそれだけでは駄目です。
36協定というのは一年毎の契約で、労働者に対して周知の徹底と表示義務有ります。
尚、36協定届け出したからといって残業を好きなだけさせて良いのかと言われたら
です。
36協定届出しても残業限度は有ります。
<一般の場合>
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1 年 360時間
<1年単位の変形労働時間制の場合>
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1 年 320時間
残業時間限度は法改正によって変わる時が有るかも知れませんが、何れにせよ無限に残業出来る訳では有りません。
又、常識で考えられない残業時間数によっては過労死する事が有ります。
その場合は、労災認定されるケースが有ります。
労働者は機械では有りません。
生身の体である以上、労らないといけませんね。
※月60時間超える時間外労働については法定割増賃金率が50%に…。