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2011年2月28日(月) 19:35 |
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現金着服の元岡山市職員に判決
固定資産税などとして徴収した現金を着服、横領した罪に問われている岡山市の元職員の裁判で、岡山地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは岡山市の元職員坪井創被告です。 坪井被告は旧岡山市西大寺支所の税務課に勤務していた2008年岡山市の会社などから固定資産税などとして徴収した現金あわせて229万600円を着服、横領したとして業務上横領の罪に問われています。 今日の判決で岡山地裁の宇田美穂裁判官は、「公務員の立場にありながら市民の血税に手を出した結果は重く刑事責任を軽視することはできない」としながらも、「すでに全額を弁償した上懲戒免職など一定の制裁を受け本人も反省の態度を示している」として懲役2年6ヶ月執行猶予3年を言い渡しました。
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