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HOMECONTENTS所得税の確定申告>雑所得 公的年金等 平成22年分


雑所得 公的年金等控除額  公的年金等に係る雑所得の速算表 平成22年分

公的年金等控除額(平成22年分)


受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等控除額
65歳以上の人 330万円未満 120万円
330万円以上 410万年未満 (A)×25%+375,000円
410万円以上 770万円未満 (A)×15%+785,000円
770万円以上 (A)×5%+1,555,000円
65歳未満の人 130万円未満 70万円
130万円以上 410万円未満 (A)×25%+375,000円
410万円以上 770万円未満 (A)×15%+785,000円
770万円以上 (A)×5%+1,555,000円
65歳未満であるかの判定は、12月31日の年齢によります。死亡した場合は死亡の日、出国した場合はその出国の時によります。

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成22年分)


受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上の人 330万円未満 (A)ー120万円
330万円以上 410万年未満 (A)×75%ー375,000円
410万円以上 770万円未満 (A)×85%ー785,000円
770万円以上 (A)×95%ー1,555,000円
65歳未満の人 130万円未満 (A)ー70万円
130万円以上 410万円未満 (A)×75%ー375,000円
410万円以上 770万円未満 (A)×85%ー785,000円
770万円以上 (A)×95%ー1,555,000円
65歳以上の人(昭和20年1月1日以前に生まれた人)
65歳未満の人(昭和20年1月2日以後に生まれた人)
似たような表ですが、左の表は公的年金等の収入金額から差し引く公的年金控除額の計算式です。
右の表は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額後の雑所得の金額を求める計算式です。

注1 年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」の控除対象配偶者または扶養親族に該当するかの判定ですが、平成21年中の所得の見積額の記載の金額は、配偶者や親であれば平成21年の所得金額となりますが、給与所得であれば、給与所得控除後の金額、公的年金等であれば
公的年金等控除後の金額になります。(こんなの一般の人に記載を要求するのは、難しい思いますが)
なお、お子さんが翌年4月に社会人となった場合は、当然扶養からはずれますが、平成21年の見積額ですので、変更もありますでしょう。
話がそれました。所得税法では、収入金額と所得金額を区別しています。

つまり、給与収入と給与所得、雑所得の公的年金等の収入金額と所得金額とは違うということです。
控除対象配偶者、扶養親族の判定の「所得が38万円以下」にご注意ください。

注2 たとえば、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載の 収入金額 必要経費等 所得金額 の3欄に記載します。
 @給与所得
  給与収入が1,619,000円未満の場合は必要経費欄の給与所得控除額は、すべて650,000円となります。
 A雑所得
  公的年金等の場合は、配偶者の方が年齢65歳未満ですと、たとえば公的年金の収入が1,200,000円ですと、必要経費欄の公的年金等控除額は、上記の左の表よ  り700,000円と記載して、所得金額欄に 500,000円と記載します。

注3 公的年金等の収入金額で所得税の確定申告をする場合も、収入金額と所得金額の記載をまちがえないようご注意ください。
 必要経費等という語句はちょっとまちがえやすいので、公的年金等の場合は、必要経費等の欄は公的年金等の控除額を記載します。


ご注意 一括置換にて平成21年分用に作成してあるため、年度など間違いがある場合がございますので、年度や年齢要件計算など税務署から送られてくる資料にてご確認をお願いいたします。


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