厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|遺族年金Q&A(遺族厚生年金と遺族基礎年金) > mi0705
50代の寡婦で、遺族年金をもらっています。
今度30年勤めた会社を退職しますが、
子供の健康保険の扶養に入りたいのですが、
収入基準などの計算は?
健康保険の扶養の収入基準には、
遺族年金の収入も含まれます。
なお、収入は今後1年の見込みです。
60歳までは収入130万円未満、
60歳以降は180万円未満という基準があります。
扶養に入れないとなれば、健康保険の任意継続か国民健康保険になります。
国保は過去1年の収入で保険料が決まりますので、
定番は健康保険の任意継続ですが、計算してみる必要はあります。
2年間は途中で辞められない決まりはありますが、
保険料を納めるのをストップすると、資格を喪失することになります。
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