−−以下参考、前号(労災保険特別加入の不思議 その2)−− 社長等を労災保険に特別加入させるにあたり、 労働者(従業員)と同じく、4月1日から保護の対象にしたい場合、 4月1日に特別加入申請書を役所窓口に持参してもダメなんです。 特別加入の申請日が4月1日の場合、 その翌日〜14日以内(4月2日〜4月15日)のうち、 申請書に記載した希望日からの保護となります。 つまり、4月1日に受理された特別加入申請の場合、 最速でも4月2日からの保護となり、 社長等の保護に一日の空白ができてしまう。 では、労働者と同じく4月1日から保護するにはどうするか? 3月31日以前に役所に受理してもらうしかない。 保険関係成立届(前々号 その1参照)の提出の場合は、 4月1日以降でないと役所窓口は受理しないのに いったい、どうするのか? −−以上参考、前号(労災保険特別加入の不思議 その2)−− 前号(その2)を踏まえて、 結論から言うと、保険関係成立届の提出の場合は、 4月1日以降でないと受理しないのに、 特別加入申請書の場合は、3月31日以前でも 労働保険事務組合への事務委託書の控えと共に 窓口提出すると、不備等が無い限りその場で受理される (事務委託書は提示だけなので、その場で返却してくれる)。 ありゃりゃ!?・・・ここで疑問が生じる。 特別加入って労働者を使用してる(保険関係が成立してる)から できるんでしょ!? 3月31日以前には労働者を現に使用して いない(保険関係未成立)なのに、特別加入の申請書だけを 受理しちゃっていいの? しかも、受理するとき、本当に4月1日に労働者を使用するのか 確認しなくていいの? 不思議なり・・・。 しかも、3月31日が土日等で役所が休みの場合、 3月30日以前の営業日に窓口へ持参しないと 4月1日からの保護を受けられない。 年度更新(労働保険の年度ごとの精算手続き)の場合は その締切日が土日等の場合、次の直近営業日(月曜日等)まで 締切りが延長されるのに、特別加入の場合は逆だ。 「特別」加入だから申請の翌日以降からの保護というのも分かるが、 土日等を挟むときくらいは、遡り適用してもいいんじゃないかな〜 以上、特別加入に関する不思議でした。 ********************************************* シーサイド総合事務所 所長 黒田大輔 (行政書士・社会保険労務士・FP等) 〒279-0021 浦安市富岡2-2-1-405 TEL : 047-709-1488 FAX : 047-390-0206 e-mail : seasideoffice777@ybb.ne.jp URL : http://www.geocities.jp/seasideoffice777 --------------------------------------------- ブログ : http://seaside-office.at.webry.info/ メルマガ : http://www.mag2.com/m/0000216646.html ********************************************* |
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