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help RSS 労災保険特別加入の不思議 その3

<<   作成日時 : 2007/04/23 22:13   >>

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−−以下参考、前号(労災保険特別加入の不思議 その2)−−

社長等を労災保険に特別加入させるにあたり、
労働者(従業員)と同じく、4月1日から保護の対象にしたい場合、
4月1日に特別加入申請書を役所窓口に持参してもダメなんです。

特別加入の申請日が4月1日の場合、
その翌日〜14日以内(4月2日〜4月15日)のうち、
申請書に記載した希望日からの保護となります。

つまり、4月1日に受理された特別加入申請の場合、
最速でも4月2日からの保護となり、
社長等の保護に一日の空白ができてしまう。

では、労働者と同じく4月1日から保護するにはどうするか?
3月31日以前に役所に受理してもらうしかない。

保険関係成立届(前々号 その1参照)の提出の場合は、
4月1日以降でないと役所窓口は受理しないのに
いったい、どうするのか?

−−以上参考、前号(労災保険特別加入の不思議 その2)−−


前号(その2)を踏まえて、

結論から言うと、保険関係成立届の提出の場合は、
4月1日以降でないと受理しないのに、
特別加入申請書の場合は、3月31日以前でも
労働保険事務組合への事務委託書の控えと共に
窓口提出すると、不備等が無い限りその場で受理される
(事務委託書は提示だけなので、その場で返却してくれる)。

ありゃりゃ!?・・・ここで疑問が生じる。

特別加入って労働者を使用してる(保険関係が成立してる)から
できるんでしょ!? 3月31日以前には労働者を現に使用して
いない(保険関係未成立)なのに、特別加入の申請書だけを
受理しちゃっていいの?
しかも、受理するとき、本当に4月1日に労働者を使用するのか
確認しなくていいの?  不思議なり・・・。

しかも、3月31日が土日等で役所が休みの場合、
3月30日以前の営業日に窓口へ持参しないと
4月1日からの保護を受けられない。

年度更新(労働保険の年度ごとの精算手続き)の場合は
その締切日が土日等の場合、次の直近営業日(月曜日等)まで
締切りが延長されるのに、特別加入の場合は逆だ。

「特別」加入だから申請の翌日以降からの保護というのも分かるが、
土日等を挟むときくらいは、遡り適用してもいいんじゃないかな〜

以上、特別加入に関する不思議でした。


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シーサイド総合事務所
所長 黒田大輔 (行政書士・社会保険労務士・FP等)

〒279-0021 浦安市富岡2-2-1-405
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