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このとき既に特許庁から実用新案無効の審決が出て1年が経っていました。 にもかかわらず堂々と実用新案商品との表記が。 もちろんこの号以前のismにもずっと表記されていました。この号では赤地に白抜きと誇らしげに、他の号より目立ってました。 |
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その次の号ではなんとアスカオリジナル特許商品という表記になっています。 ちなみにこの号では表紙にデカデカと「いまこそ天然統一!」などと大見出しが踊っています。 逸言逸句では「天然100%で『平安楽土』を!」と眩暈がするような事が書かれています。 |
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で、今はどうなっているかと言うと。 写真は全く変わりませんが「アスカだけのオリジナル」という表記に。法に触れなければどう書いても構わないって事でしょうか。 |
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【管理番号】第1024981号 【総通号数】第15号 (19)【発行国】日本国特許庁(JP) (12)【公報種別】実用新案審決公報 【発行日】平成13年3月30日(2001.3.30) 【種別】無効の審決 【審判番号】平成11年新実用審判第40014号 【審判請求日】平成11年8月11日(1999.8.11) 【確定日】平成12年6月14日(2000.6.14) 【審決分類】U1111.121−Z (A47K) 【請求人】 【氏名又は名称】株式会社マテース 【住所又は居所】福岡県福岡市東区原田4丁目18番11号 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称】衞藤 彰 【被請求人】 【氏名又は名称】株式会社アスカ 【住所又は居所】大分県大分市松原町3丁目1−11 鉄鋼ビル5階 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称】安倍 逸郎 【事件の表示】 上記当事者間の登録第3048155号実用新案「洗剤入りパフ」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 【結 論】 登録第3048155号実用新案の明細書の請求項1〜6に記載された考案についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 【理 由】 第一 本件考案 本件実用新案登録第3048155号の請求項1ないし請求項6に係る考案(平成9年9月16日出願、平成10年2月18日設定登録)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし請求項6に記載されたとおりの次のものと認める。 「【請求項1】 粉洗剤が収納された布袋と、この布袋内に収納され、粉洗剤および布袋を保形する弾性変形部材とを備えた洗剤入りパフ。 【請求項2】 上記弾性変形部材がスポンジである請求項1に記載の洗剤入りパフ。 【請求項3】 上記布袋の生地が絹糸からなる織布である請求項1または請求項2に記載の洗剤入りパフ。 【請求項4】 上記布袋は直径70〜90mmの円形袋であり、上記弾性変形部材は、厚さ4〜6mm、直径40〜80mmの円板状のスポンジである請求項1〜請求項3の内、いずれか1項に記載の洗剤入りパフ。 【請求項5】 絹糸からなる2枚の絹織布を、縫着部の一部に長さ30〜60mmの洗剤充填口を設けて円形袋状に縫着した直径70〜90mmの布袋と、 この布袋の洗剤充填口から袋内へ充填される粉洗剤と、 上記布袋に収納される厚さ4〜6mm、直径40〜80mmの円板状のスポンジ製の弾性変形部材とを備え、上記洗剤充填口は、上記粉洗剤および弾性変形部材を充填後、縫着される洗剤入りパフ。 【請求項6】 上記粉洗剤の成分中には、石けん素地60〜80重量%と、タルク5〜20重量%と、それぞれ0.1重量%以下のパパイヤ酵素および脱脂粉乳を含んでいる請求項5に記載の洗剤入りパフ。」 第二 請求人の主張 請求人は、甲第1〜4号証を提出して、請求項1及び請求項3〜6に係る考案は、甲第1〜4号証記載の考案に基づいて、請求項2に係る考案は、甲第1〜3号証記載の考案に基いて、当業者がきわめて容易に考案し得た |