第17条(発売額)
1. |
「ayuca」の発売額は3,000円(デポジット500円を含む)とします。 |
2. |
前項にかかわらず、発売額を変更することがあります。 |
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第18条(有効期限)
1. |
「通学カード」「こどもカード」及び「障害者カード」にはカード利用の有効期限があります。 |
2. |
有効期限は「別表1」に定めるものとし、更新手続きは、ayuca取扱窓口(委託販売所を除く)において有効期限の14日前より受付けます。 |
3. |
「障害者カード」の更新手続きには、身体障害者手帳又は療育手帳の提示により本人確認が必要となります。 |
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第19条(運賃の減算)
1. |
「ayuca」を利用される場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃相当額を減算します。なお、「こどもカード」「障害者カード」の場合は、適用される割引後の額を減算します。 |
2. |
「ayuca」の残額が運賃額に対し不足の場合は、「ayuca」に積み増しされるか現金等でお支払いください。 |
3. |
「普通カード」「障害者カード(大人)」で複数人精算をする場合は、精算する複数人の内容を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後まとめて減算することができます。 |
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第20条(乗車ポイントの付与及び有効期限)
1. |
乗車の都度、乗車運賃に応じた乗車ポイントを付与し、蓄積します。 |
2. |
前項にかかわらず、乗車ポイント還元額から支払われた乗車運賃に対しては乗車ポイントは付与されません。 |
3. |
適用する付与率は「別表3」に定めたとおりとします。なお、付与率を変更する場合があります。 |
4. |
乗車ポイントの有効期限は無期限とします。ただし、第13条第1項により失効となった場合、第26条により無効になった場合及びカード払戻し時に残っている乗車ポイントは無効とします。 |
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第21条(乗車ポイントの還元方法、加算及び減算順序)
1. |
100ポイントを100円に換算し、SFへ加算します。また、100ポイント未満の乗車ポイントは次回積み増し時へ繰り越します。 |
2. |
前項にかかわらず、換算率を変更する場合があります。 |
3. |
SFへの加算は積み増し時に行います。 |
4. |
運賃の減算順序は、SFのうち乗車ポイント還元額がある場合は乗車ポイント還元額を優先的に減算します。 |
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第22条(積み増し)
1. |
「ayuca」は、バス車内運賃箱、自動入金機、ayuca取扱窓口(委託販売所を除く)によりSFを積み増すことができます。 |
2. |
「ayuca」には、SF残額20,000円(乗車ポイント還元額を除く)を上限として、1,000円単位で任意にSFを積み増すことができます。(ただし、バス車内では千円札は5枚まで、五千円、一万円札は1枚のみ積み増しができます。なお、残額が一万円を超える場合は五千円、一万円札での積み増しはできません。) |
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第23条(乗継乗車割引)
1. |
45分以内の乗り継ぎで、乗り継いだバスの運賃から40円を割引して減額します。「障害者カード(大人)」は20円、「障害者カード(小児)」は10円の割引を適用します。 |
2. |
複数人支払の申告を受けた場合、深夜バス、「通学カード」及び「こどもカード」の利用には乗継割引を適用しません。 |
3. |
バスの遅れ等で45分を超えた場合は割引対象にはなりません。 |
4. |
乗継時に乗車・降車R/Wに正しくふれないと割引対象にはなりません。 |
5. |
初回乗車の状態(運賃種別)を乗継乗車時に維持していない場合は割引対象にはなりません。 |
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第24条(残高の確認)
「ayuca」のSF残高は、乗車R/W、降車R/W、自動入金機、自動残額表示機、ayuca取扱窓口(委託販売所を除く)により確認ができます。 |
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第25条(効力)
1. |
「ayuca」は片道1回の乗車に限り有効なものとします。 |
2. |
途中下車の取り扱いはしません。 |
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第26条(無効となる場合等)
「ayuca」は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。デポジットを預っている場合は返却しません。 |
(1) |
「通学カード」「こどもカード」及び「障害者カード」を記名人以外の者が使用した場合。 |
(2) |
偽造、変造または不正に作成された「ayuca」を所持している場合。 |
(3) |
その他不正乗車の手段として使用した場合。 |
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第27条(不正使用等に対する旅客運賃及び増運賃の収受等)
1. |
第26条の各号のいずれかに該当する場合は、乗車地からの区間に対する普通旅客運賃と、その倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 |
2. |
前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しない時は始発からの乗車と見なします。 |
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第28条(再発行)
「ayuca」は以下の場合に再発行を致します。 |
1. |
紛失あるいは盗難にあった「ayuca」について、ayuca取扱窓口(委託販売所を除く)に使用停止の手続きをされた方に対し再発行します(再発行には記名本人である証明が必要です。また、無記名カードは再発行の対象となりません)。なお、処理の都合上再発行は土・日祝日を除く3日後となり、再発行時点の残額・残乗車ポイントにて再発行します。この際手数料500円とデポジットを別途申し受けます。また、使用停止の申込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。 |
2. |
破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをayuca取扱窓口(委託販売所を除く)に提出することにより残額・残乗車ポイントを引き継いで再発行します。(旅客に責めがある場合は、手数料500円とデポジットが別途必要です。また、旅客に責めがない場合でも、カード裏面の刻印番号が判読できない場合は再発行できません)。ただし旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(残額・残乗車ポイントは引き継ぎません)。 |
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第29条(当社の免責事項)
紛失あるいは盗難にあった「ayuca」の使用停止措置が完了するまでの間に、当該「ayuca」の払戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。 |
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第30条(払戻し)
「ayuca」が不要になった場合は、ayuca取扱窓口(委託販売所を除く)にカードを提出することにより、当該カードの残額の払戻しを請求することができます。この場合手数料として1枚につき200円を申し受けます。払戻し金額が200円以下の場合はデポジット500円のみの払戻しとなります。なお、乗車ポイント還元額・乗車ポイントは払戻しの対象となりません。 |
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別表3 (第20条 乗車ポイントの付与)
券種 |
利用時間 |
付与率 |
普通
障害者 |
下記以外 |
14.5% |
平日10時から16時の降車時 |
40% |
土・日祝日・8/13〜15・12/29〜1/3 |
こども
通学 |
下記以外 |
35% |
平日10時から16時の降車時 |
40% |
土・日祝日・8/13〜15・12/29〜1/3 |
※但し、端数は小数点第二位を切り上げ、第一位まで管理します。
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