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服役中組員に報償金 宅見組組長ら起訴内容認める

2011年2月28日12時8分

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 対立組織の幹部を殺害して服役中の組員に報償金を与えたとして、暴力団対策法(暴力行為の賞揚〈しょうよう〉等規制)違反の罪に問われた宅見組組長の入江禎(ただし)被告(66)と、同組系組長の石原正吉(まさよし)被告(57)の初公判が28日、大阪地裁であった。両被告は起訴内容を認めた。検察側は両被告に懲役10カ月を求刑した。

 入江被告は指定暴力団山口組の組長、若頭に次ぐナンバー3の総本部長。検察側の冒頭陳述などによると、両被告は1997年に起きた宅見勝・宅見組組長(当時)の射殺事件をめぐり、その報復として中野会(05年解散)の幹部を殺害して服役中の組員に報償金を与えることを決定。2008年11月〜昨年4月、組員の内妻の銀行口座に計約390万円を振り込んだとされる。

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