告 発 状
(パチンコの不正に関する告発)
告 発 人 :
住所:
氏名:
被告発団体:
日本遊技機工業組合 (以下「日工組」)
東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル2F
財団法人 保安電子通信技術協会 (以下「保通協」)
東京都墨田区太平4丁目1番3号 オリナスタワー 15階
平成 年 月 日
1.告発の趣旨
共犯関係にある被告発団体による以下の所為は、「国民(客)を欺くパチンコの偽装」と言うべき不正である。法令等に準拠した「規格適合遊技機」は外部からの制御を受ける事がない。しかし、パチンコ客には外部から制御可能な「規格不適合」遊技機が供用されている。この不正は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」に該当するので違反行為の断罪を求めます。
2. 告発事実
(1)告発事実の要旨
被告発団体「日工組」指導のもと、組合加盟遊技機メーカーがパチンコ店で使用するために製作した全てのパチンコ遊技機及びスロット遊技機は、法令に違反する『著しく射幸心をそそるおそれのある』不正遊技機である。
被告発団体「保通協」は、法令に違反し規格に適合しない上記不正遊技機を「規格適合」と認めている。これは遊技機試験機関の責務放棄であり上記被告発団体「日工組」と共犯による法令違反である。
上記2被告発団体の共犯による法令違反の結果、不正遊技機は全国に流通しパチンコ店に設置され、法令に違反する「パチンコ店により客の遊技結果を左右する事が可能な不正遊技機」がパチンコ客に供用されている。
(2)被告発団体「日工組」指示による不正遊技機の製作
被告発団体「日工組」は、組合加盟遊技機メーカーに対し「内規」をもって、全国のパチンコ店で使用する全てのパチンコ&スロット遊技機にその頭脳とも言える「CPU」として、不正遊技機の根本要因となる「遊技機制御用チップ」の搭載を指定した。
この搭載指定された「遊技機制御用チップ」は、遊技機外部機器との通信を可能とする機能を持っている。この「遊技機制御用チップ」を搭載した遊技機は、結果的に外部からの不正制御(信号)を受け入れ、パチンコ店により客の遊技結果を左右する事が可能な不正遊技機となっている。
したがって、被告発団体「日工組」が指定した「遊技機制御用チップ」を搭載した全てのパチンコ遊技機及びスロット遊技機は、「パチンコ店により客の遊技結果を左右する事が可能」である。
この遊技機は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第9条「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に違反する不正遊技機である。
(3)「保通協」の責務放棄及び「日工組」との共犯
「保通協」は、遊技機の「型式試験」に際し共犯関係にある被告発団体「日工組」加盟遊技機メーカー製作の前記「遊技機制御用チップ」を搭載した全てのパチンコ遊技機及びスロット遊技機が、法令に違反する外部からの不正制御(信号)を受け入れ制御される「不適格機能」を保有するにも関わらず、「規格適合」として認めその責務を放棄している。この結果不正遊技機が全国的に流通しパチンコ店に設置され客に供用される要因となっている。
3. 告発事実の証明
告発事実の証明は本文書により行う。
(下記記述中▲印は、法令等名又は公式文献名とその抜粋部分)
(1)本告発が指摘する「不正遊技機」の法的根拠
ア.▲「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第9条「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」により、下記遊技機は不正遊技機である(一部抜粋)。
▲『遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機。』
▲『遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機。』(その他略)
イ. ▲「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号)以下「遊技機規則」という)《別表第3 不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格(第6条関係) (1)基板に関する規格 イ(ホ)》は、遊技機が外部から制御されることがないようにパチンコ機の心臓部「主基板」について、外部からの信号受信ができない事を下記規定により求めている。
▲『周辺基板が送信する信号を受信することができるものでないこと。』
ウ. 上記イと同規定(ニ)には外部信号受信の例外事項として下記が記述されているが、遊技機の制御に関わる信号は客の遊技結果に大きく影響する事項であり「例外事項に該当しない」。
▲『遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。ただし、遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがないものであり、記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の内容を変更せずに主基板に装着される電子部品の検査を行うことのみに供するものが送信する信号については、この限りでないこと。』
(2)「日工組」内規を受け製作された遊技機が全て
不正遊技機である事の証明:
ア.不正遊技機の「根本要因」とその証明
被告発団体「日工組」は、2005年10月5日付内規をもって組合加盟の遊技機メーカーに対し、全てのパチンコ及びスロット遊技機に搭載するCPUとして「遊技機制御用チップ」を指定した。
《指定チップ:「V4、型番:LE4280B-PA」、「ナックCPU、型番:IDNAC101)」》
上記「遊技機制御用チップ」は、遊技機の不正対策を名目として外部装置との通信機能を持ち、遊技機メーカーが認める管理装置等外部機器からの信号(制御)を受け入れる構成となっている。
遊技機(台)と管理装置等外部装置との通信は、遊技機制御用チップの「外部入出力手段(受信部)」で受信する方法を採っている。
上記事実は搭載指定された遊技機制御用チップ開発メーカーによる特許登録内容(※)により証明される。
※遊技機制御用チップ開発メーカーの特許登録内容記述例:
▲【特許第4263898号】発明の名称:「遊技機制御用チップ及び遊技機制御方法」「0108」項(原文):
▲『【0108】外部入出力手段c14は、送信部c14a、受信部c14b、外部通信用乱数発生手段c14c、チップ内部データ暗号手段c14d、チップ内部データ用復号手段c14e、データ制御手段c14f、通信制御手段c14gからなる。そして、外部入出力手段c14は、通信に必要な情報を制御したり、チップ内部データの暗号/復号等のハードウェア演算処理、通信ステータス管理、認証コマンド解析・実行等を行う。』
イ.前記「根本要因」が及ぼす結果の証明と結論
全ての遊技機に搭載された前記「遊技機制御用チップ」の外部信号受け入れ機能は、パチンコ店が管理装置等の外部機器使用により遊技機を制御し客の遊技結果を左右する事を可能としている。
遊技機が制御される事実は、現実に遊技機を制御する遊技機制御技術が開発され、その特許公開(※1)又は登録(※2)内容により証明される。
※1.特許公開された遊技機制御技術(例):
下記特許公開技術においては、前記「遊技機制御用チップ」を搭載した遊技機を「通信機能付き遊技機制御用マイクロコンピュータを搭載した遊技機」と表現し外部機器により制御している。
▲【特許公開2003−88663】発明の名称:「遊技機管理装置」
「特許公開」内容の記述例(原文):
▲『【0014】また、請求項4に記載の発明は、通信機能付き遊技機制御用マイクロコンピュータを搭載した遊技機と、通信を行う端末装置と、この端末装置からデータを収集するデータ管理装置とから構成される遊技機管理装置において、前記遊技機に対応する端末装置に対して前記遊技機との通信で得られる機種に対応した設定値を設定することを特徴とする。』
※2.特許登録された遊技機制御技術の例
下記特許登録(例)は、いずれも管理装置等外部機器により遊技機を制御する技術で遊技機が制御を受け入れる事で成立している。
▲【特許第3909606号】発明の名称:「遊技機、大当り確率変動方法」
▲【特許第4060388号】発明の名称:「遊技場用の遊技システム」
上記の他、特許公開又は登録された遊技機制御及び遊技機システム等に関する全ての技術においても、遊技機が制御を受け入れる(制御信号を受信する)ことで技術が成立している。
上記遊技機制御技術は、遊技機が「遊技機規則」に準拠し規格通り外部機器信号を受け入れなければ技術そのものが成立し得ない。
したがって、遊技機制御技術の存在は、遊技機に制御される機能(外部信号受信機能)が存在する為に遊技機が制御され、パチンコ店によって客の遊技結果を左右する事が可能となる状況証拠である。
上記理由から、被告発団体「日工組」指導のもと、組合加盟遊技機メーカーにより製作された前記「遊技機制御用チップ」を搭載した全てのパチンコ及びスロット遊技機は、遊技機メーカーの認める管理装置などの外部機器信号を受け入れ、パチンコ店により客の遊技結果を左右する事が可能な不正遊技機である。
(3)「保通協」が責務を放棄している事の証明
被告発団体「保通協」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第20条第5項の規定に基づく、国家公安委員会の「指定試験機関」であり、都道府県公安委員会の委託を受けて遊技機の「型式試験」を行い規定上の条件を満たしているかを確認する責務を有している。
「保通協」は、「遊技機型式試験」において前記「(2)」で記述した「日工組」指導のもとで製作された「遊技機制御用チップ」搭載の外部から制御される「規格不適合遊技機」を「規格適合」としている。
この為、「遊技機制御用チップ」を搭載した「規格不適合」不正遊技機は、全国的に流通し全国のパチンコ店に設置されている。
不正遊技機存在は、全国のパチンコ店に不正遊技機が設置されている事が証明する。
(4)不正遊技機が制御された事例の存在
下記事例は「日工組」が不正遊技機を製作し、共犯関係にある「保通協」が規格不適合の不正遊技機を「規格適合」としているため、不正遊技機が市場に流通し全国のパチンコ店に設置されている事を示している。遊技機の制御は、不正に制御される遊技機が存在しなければ制御が不可能であり、遊技機に規格不適合の制御受け入れ機能が存在することを証明する事例である。
(ア) 遊技機本体は改造せずにコンピュータソフト使用により遊技機が制御された事例:
※証拠として提示するインターネット上に存在する動画:
http://www.youtube.com/watch?v=ddHtu3p0yc8 (イ)インターネット上に流失した、コンピュータソフトによる制御実態漏えい事例:
※証拠として提示するインターネット上に存在する動画:
http://www.youtube.com/watch?v=MY8geEy9mzM以上でパチンコの不正告発を終わりますが最後に一言付け加えます。
本告発内容に記述した不正遊技機の根本要因である「遊技機制御用チップ」には、照合ID不符合時のプログラム消滅技術が搭載され、第3者がその内容(プログラム)を確認できない構成となっている。
したがって、第3者がパチンコの不正を立証するには極めて難しい状況にある。検察による捜査に当たっては特許管理に伴う金銭の動きを突破口として全容を解明して頂きたい。
また、パチンコ不正の背景には、警察庁の指導により設立された「財団法人 社会安全研究財団」の存在が象徴する「警察とパチンコ業界の癒着」がある事をご理解頂きたく申し添えます。
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※参考添付:下記URL内容
http://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-21.htmlhttp://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-16.htmlhttp://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-10.htmlこの方は、正義感溢れる方で、快くこのコーナーでの紹介を承諾していただきました。心から感謝申し上げます。
このような方が多くなれば、当局も無視は出来なくなります。何とか、みんなで努力しましょう。