「東京マラソン」の名称およびロゴマークなどの知的財産権は主催者及び関係者が保有しております。それらの使用は、主催者および主催者が承認する団体(大会公式スポンサーなど)にのみ許諾されます。そのため、主催者の許可なしにそれらを使用することができません。万一これらを不正に使用された場合には、損害賠償請求等の法的措置がとられる場合がありますので、十分にご注意ください。

(1)名称 「東京マラソン」「Tokyo Marathon」


【登録番号】 第4952187号
【商標】 東京マラソン\Tokyo Marathon
【称呼】 トーキョーマラソン,マラソン
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
(1) 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2) 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具
(3) スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具
(4) 当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与

(2)ロゴマーク

■東京マラソンの写真および映像

大会の写真および映像の使用は、主催者および主催者が承認する団体のみ許諾されております。そのため、東京マラソンの名称およびロゴマークの使用と同様に、主催者の許可なしにそれらを使用することはできません。万一これらを不正に使用された場合には、損害賠償請求等の法的措置がとられる場合がありますので、十分にご注意ください。


※写真使用規定について

<東京マラソンの写真定義>

  • 東京マラソンの大会名が写っている写真
    (部分的でも東京マラソンと判明できる場合を含む)
  • 東京マラソンの大会ロゴが部分的でも写っている写真
  • 東京マラソンの文字を入れた写真
  • 大会参加者・大会関係者(ボランティアを含む)・スポンサー看板が写っている写真
  • 大会の配布物が写っている写真

上記いずれかの項目を満たし、かつ下記に示す2つのカテゴリーに属する写真

A:大会公式記録写真(大会事務局が撮影し、管理する写真)
B:大会公式スポンサーおよび報道機関による取材申請・承認を経て撮影された写真



(1)大会告知・報道利用

  • 大会告知・報道利用の場合、写真使用の申請・承認が必要となります。


(2)報道以外の利用(商業利用を含む)

  • 報道以外の利用とは、報道機関が行う出版物の制作・販売および宣伝告知などの営利目的とみなされる活動のことです。
  • これらの使用目的がある場合は、東京マラソンライツセンターの承認を必要とし、「販売価格×製作数」に5%を乗じた制作ロイヤリティが発生します。
  • Aの写真を使用する場合は貸し出し料金が必要となります。


(3)上記以外の利用

  • 大会の写真を広告宣伝用および商品化して利用することは大会協賛社に限られています。
  • 大会事務局の承認なしに撮影された写真は個人的な利用だけに限られます。
  • 大会写真を使用した商品開発については、必ず東京マラソンライツセンター室にお問合せ下さい。
<商品開発に関するお問い合わせ>
東京マラソンライツセンター 担当:中川・山村
Tel:03-3365-7772 Fax:03-3365-7385
Mail:rights@tokyo42195.org