期日前投票・不在者投票
期日前投票・不在者投票とは
選挙は『投票日に投票所で投票する』のが原則ですが、より多くの人の一票を生かすために例外も認められています。『期日前投票』・『不在者投票』は投票日に投票所に行くことができない場合に行うことができます。
平成15年12月1日に公職選挙法の一部が改正され、従来の不在者投票は一部を除き「期日前投票」に移行しました。
期日前投票・不在者投票のできる方
期日前投票
選挙人名簿登録地において投票日前に投票をする場合は、原則として期日前投票所で期日前投票をします。
ただし、投票日までには20歳になるものの、投票をする日においてはまだ19歳である場合などには、期日前投票ではなく、不在者投票となります。(投票場所は期日前投票所と同じです。)
不在者投票
不在者投票には、(1)投票日までには20歳になるものの、投票する日においてはまだ19歳である方が選挙人名簿登録地で投票する不在者投票、(2)他市区町村に滞在しているなどの理由で選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する不在者投票、(3)都道府県の指定を受けている病院や老人ホームの入院患者や入所者がその施設内で投票をする指定施設における不在者投票、(4)身体に重度の障害などがある方のための自宅などで投票用紙の記載ができる郵便等投票があります。
(1)19歳の方などが選挙人名簿登録地で投票する場合
(2)他市区町村の滞在地で投票する場合
(3)指定施設(病院・老人ホームなど)で投票する場合
(4)郵便等投票(在宅投票)
身体に重度の障害があり、一定の要件(平成16年3月1日より対象者が拡大されました)に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、『郵便等による不在者投票』の制度が設けられています。郵便等による不在者投票の利用に当たっては『郵便等投票証明書』の交付を受けていることが必要です。
また、平成16年3月1日より「代理記載制度」が創設され、郵便等投票該当者で一定の要件を満たす方が利用できるようになりました。