「選挙は、投票により行う」と公職選挙法第35条に書かれています。選挙人が政治に参加できる機会ともいうべきこの投票が、いかに重要であるかは多言を要しません。それゆえに、選挙人の自覚ある一票の行使が大切なことはもちろんですが、投票を管理する側も、この投票が自由かつ公平に行われるよう最大の努力を傾けます。
投票は、選挙の当日(選挙期日)、自ら所定の投票所へ出向いて行うのが原則ですが、目の不自由な方、病気やけがなどで字が書けない方、仕事の都合などで選挙期日に投票所へ行くことができないと見込まれる方、身体に重度の障害をお持ちの方で一定の要件に該当する方などには、選挙人の便宜を考慮して例外の扱いも認められています。
投票の制度のあらましは次のとおりです。
投票所は、市役所、町村役場、学校その他の適当な施設を選んで設けられます。
選挙人は、選挙期日、投票時間内(原則として、午前7時から午後8時まで)に投票所に出向いて、まず選挙人名簿との対照を経て、投票用紙の交付を受け、投票記載台で記載して、投票箱に入れることになっています。
投票の事務を公正に行うために、市区町村の選挙管理委員会は、有権者の中から、投票管理者1人と投票立会人(その投票区の選挙人名簿に載っている人)2~5人を選任します。
投票管理者や投票立会人は、選挙人がだれからも干渉されずに、独立した立場で投票が自由かつ公正に行われるよう努めます。
投票所には、投票所の事務に関係のある者と投票に来た選挙人以外は入場することができません。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者は、投票所に入場することができます。
病気やけがなどで自書することができない方は、代理投票ができます。代理投票をしたいことを申し出ると二人の補助者が選任されます。そのうちの一人の立ち会いのもとで、他の一人が代理投票を申し出た選挙人の指示により投票用紙に記載し、投票箱に入れます。
身体に重度の障害のある方で一定の要件に該当する方又は介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている方には、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。
この制度は、選挙人の自宅等において、選挙人が投票用紙に記載しこれを郵便等によって送付するものです。
また、郵便等による不在者投票制度の対象者のうち、上肢又は視覚の障害が一定の要件に該当し、自ら投票の記載をすることができない方については、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票を代理記載させることができます。
この制度では、点字投票はできません。
なお、投票するにあたっては「郵便等投票証明書」が必要ですので、この制度を利用されたい方は最寄りの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
詳しい説明は郵便等による不在者投票のパンフレット(総務省ホームページより PDF形式 690KB)からもご覧いただけます。
国政選挙では、国外にお住まいの方については、「在外投票」の制度があります。
在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けていなければなりません。
投票方法には、在外公館での投票、郵便等による投票、国内において国内の投票制度(選挙期日における投票、期日前投票及び不在者投票)を利用して行う投票があります。
在外公館での投票では点字投票や代理投票ができますが、郵便等による投票では点字投票や代理投票ができませんので注意が必要です。
在外投票ができる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた日までです。
在外投票の投票時間は、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
詳しい説明は総務省のホームページからもご覧いただけます。
Copyright © 2007-2011, Aichi Prefecture. All rights reserved.