事件妻子殺害で懲役25年「動機は短絡的」 神戸地裁姫路支部判決2011.1.31 22:41

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妻子殺害で懲役25年「動機は短絡的」 神戸地裁姫路支部判決

2011.1.31 22:41

 兵庫県加古川市の自宅で妻と長女の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた無職川村敏行被告(50)の裁判員裁判で、神戸地裁姫路支部は31日、懲役25年(求刑懲役30年)の判決を言い渡した。

 森浩史裁判長は判決理由で「妻に離婚を迫られ、家族が一緒にいるには心中するしかないと思い至った動機は短絡的」と指摘。「被害者の無念は計り知れず、結果はまことに重大」と述べた。

 弁護側は「同意の上だった」と主張したが「妻は引っ越しや長女の転校準備を進めており、殺害を承諾したとは認められない」と退けた。

 判決によると、川村被告は平成21年11月22日深夜から同23日早朝にかけて、自宅で寝ていた妻のしのぶさん=当時(40)=と小学1年だった長女雪奈さん=同(6)=の首を電気コードで絞め、窒息死させた。

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