会社員の夫の扶養を受ける妻ら、国民年金の第3号被保険者(3号)が扶養から外れた際の切り替え漏れを救済する厚生労働省の「運用3号」制度について、自民党は25日の厚生労働・総務合同部会で「不公平だ」と批判を繰り広げた。保険料未納だった人を、きちんと払ってきた人と同一視する新制度への批判の高まりを受け、厚労省は28日に制度の見直しを表明する。しかし、自民党は運用3号を法改正でなく課長通達で決めたことも問題視しており、今後も国会審議を通じて追及を続ける構えだ。
1月にスタートした同制度は「正直者がバカを見る」との批判が集中し、厚労省は24日、制度を凍結した。しかし、25日の同合同部会では「政務三役が『運用でやれ』と指示したのか」などと批判が相次ぎ、部会終了後、田村憲久厚労部会長は記者団に「大きな影響のある話。課長通達で済ませず、国民的な議論をしないといけない」と指摘した。
会社員や公務員ら勤め人(第2号被保険者)の扶養を受ける3号は、2号らの保険料に支えられ、本人は負担をする必要がない。だが、夫が退職したり、本人の年収が130万円以上となって扶養から外れた場合は、市町村に「第1号被保険者」への切り替えを届け出て、毎月保険料(10年度1万5100円)を払う必要がある。
ところが厚労省の推計で届け出をせず、3号のまま保険料を払っていない人が数十万人以上に上ることが判明。この場合、さかのぼって保険料を負担できるのは2年分だけで、未納期間がそれより長ければ、その分将来の年金額が減額される。また受給資格を得るのに必要な25年に届かず、無年金となる可能性もある。
発覚したのは、09年12月、旧社会保険庁職員を対象に実施したアンケートがきっかけだった。これを受け、厚労省は切り替え漏れの人も2年分さかのぼって保険料を払えばよく、残りの未納期間は3号とみなす「運用3号」制度の導入を決めた。
しかし、これではきちんと保険料を払い続けてきた人と同額の年金を受け取ることになり、「不公平だ」との指摘が出ている。また、法律でなく、課長通達で決めたことに、自民党幹部は「プロセスがなってない」と声を荒らげる。
こうした状況に、全国社会保険労務士会連合会は25日、「新たなモラルハザードが生じない仕組みを構築すべきだ」との見解を公表した。【鈴木直、山田夢留】
毎日新聞 2011年2月25日 20時50分(最終更新 2月26日 0時03分)