強盗殺人未遂罪に問われた愛知県一宮市三条、無職、脇田順次被告(50)の裁判員裁判で、岐阜地裁は18日、「借金を断られたため、強い殺意を持って現金を奪おうとした浅はかで短絡的な犯行」として懲役9年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。
宮本聡裁判長は「包丁を持ち出した時点で、被害者に危害を加えて金を奪い取ろうと考えた」と強盗目的での犯行と認定。「強盗の意思はなく、殺人未遂と窃盗の罪に当たり、懲役4年が相当」との弁護側の主張を退けた。
判決によると、脇田被告は昨年8月20日、岐阜市北一色のパチンコ店で、男性店員の背中を包丁で刺して殺害しようとし、現金5万7000円を奪った。男性は全治2週間のけがをした。【三上剛輝】
毎日新聞 2011年2月19日 地方版