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ミカン植樹の運動場 宮崎地裁支部、日向市の所有権認定

2011年2月24日13時5分

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 宮崎県日向市が、同市立幸脇小学校近くの男性(60)ら計3人を相手取り、同小の運動場となっている土地の所有権移転登記を求めた訴訟の判決が24日、宮崎地裁延岡支部であり、安木進裁判官は市の請求を認める判決を言い渡した。この土地では昨年3月、男性が所有権を主張し、ミカンの苗木約130本を植える事件が起きている。

 問題の土地は運動場の約3分の1に当たる1447平方メートル。登記上は男性の父親(故人)の名義になっている。

 市側は、「1925年の工事着工を起点に運動場として占有が始まっており、1945年7月7日に20年の長期取得時効が成立し、市の所有になっている」と主張。これに対して、男性側は「(市は)2008年ごろまで80年以上、(この土地の)固定資産税を負担させていた。土地の所有者であればしないことをしている。時効は成立しない」などと訴えていた。

 判決は、「小学校の運動場として長年使用されてきた。(男性側が)所有権を本格的に主張するようになったのは2008年8月以降」とし、「時効取得」を認定。男性側に市への所有権移転登記手続きを命じた。固定資産税については「登記人に形式的に賦課されるもので、市が固定資産税を賦課しただけで、市が占有していないとはいえない」として、男性の主張を退けた。

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