専業主婦らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、配偶者が会社を退職するなどして資格を失った後も3号のままとなっている加入者について、日本年金機構は、過去2年の未納保険料を納めればそれ以前も支払っていたとみなす措置を決めた。
今年1月から運用を始め、31日の年金記録回復委員会で、これまでに770件を窓口で受け付けたことを明らかにした。
3号被保険者は、扶養者である配偶者が会社員や公務員を辞め厚生年金から抜けたり、離婚した場合、自らも3号を脱退し国民年金第1号に加入する届けが必要。
だが、実際には、扶養者の退職時に知らされず、届け出義務を知らない人が多いとみられ、数十万人が実態とのズレがあるとみられる。制度の不備が指摘され、このための対応だが、「まじめに国民年金に切り替えて納めた人に不公平」との指摘も強い。
受給者については混乱回避のため、未納保険料の支払いや、多く払われた年金の返還、年金減額につながる記録の訂正は求めない。【野倉恵】
毎日新聞 2011年1月31日 22時22分