裁判所は、『合意がなされ、被害者の家族が被告人たちの処罰を望まないばかりか、
被告人たちが家庭と学校で非行の前歴がなかった点を考慮した。』とし、
『被告人たちが少年であり、彼らの両親が性的暴行に関する教育を受け、
社会奉仕活動をした点などを考慮した時、保護処分に該当する理由が認められる。』と判決を下した。
これに伴い、A君たちは家庭支援少年部の判断により、少年院などの施設に委託されたり、
社会奉仕命令、受講命令、短・長期保護処分などの処分を受けることになる予定だ。
大田地域の高校生であるA君など16人は、
昨年5月25日頃、インターネットのチャットを通じて知り合ったBさん(14才/精神遅滞障害3級)を、
大田西区屯山洞(トゥンサンドン)にある建物の男性用トイレに誘い込んで性的暴行を加えるなど、
同年6月20日までの一月余りの間、Bさんに対して性的暴行を加えた容疑で不拘束起訴された。
これと関連し、この事件について、市民社会団体共同対策委ハン・マンスン事務局長は、
『容疑の事実は認められるのにも関わらず、まだ若いことからこういう判決が下されたと考えると惜しい。』とし、
『全員に対して刑事処罰を下すことはできなくても、一部には実刑を受けさせなければならない。』と指摘した。
また事務局長は、『単純窃盗でもこうはならないのに、このレベルのケースで処罰されないならば、
以後類似の事件が起きた時にどんな処罰を下すのか、遺憾だ。』とし、
『23日の午後3時に裁判所の前で記者会見を行って、対策委員会名義で声明を発表する計画だ。』と話した。
対障害者強姦関係記事他資料、ソース
http://hiyo.jp/cache/of/2011-02-24-01-19-11/http://bbx.whocares.jp/sample2/thread/130/nm/1※URLリンクはコピペしてください