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【韓国】高校生16人が、障害を持った女子中学生を性的暴行

 投稿者:  投稿日:2011年 2月23日(水)23時45分38秒
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  障害を持った女子中学生を性的暴行した高校生16人を少年部に送検(総合)
2011年2月22日11時59分
韓国 yonhapnews.co.kr YONHAP NEWS 大田=聨合ニュース キム・ジュンホ記者
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2011/02/22/0200000000AKR20110222109300063.HTML?did=1179r
※日本語機械訳意訳

大田(テジョン)の市民団体が「遺憾」表明…23日、裁判所に先立ち会見

大田地方裁判所刑事11部(裁判長シム・キュホン部長判事)は、22日、
知的障害を持った女子中学生に対し、性的暴行を加えた容疑
(性的暴行犯罪の処罰に関する特例法違反)で不拘束起訴されたA君(17才)など、
計16人を大田地方裁判所家庭支援少年部に送検した。

裁判所は、『果たして被害者が抵抗不能状態に達するほど精神遅滞状態だったのかに対し、
裁判所も専門家に委嘱して意見を聞いた。』とし、
『専門家の意見を土台に、被害者に精神障害があり、
被告人たちがその事実を知りながら犯行を加えたと判断される。』と明らかにした。

また、『多数が共謀し、まだ若い精神遅滞3級被害者を姦淫し、
セクシャルハラスメントを行った厳重な刑事処罰が必要な重い犯罪』であるとし、
『被告人たちの経歴と家庭状況、色々な環境を考慮した場合、
一般成人犯と同じような刑事処罰が望ましいか、
保護処分が適当であるか裁判所も悩んだ。』と説明した。

裁判所は、『合意がなされ、被害者の家族が被告人たちの処罰を望まないばかりか、
被告人たちが家庭と学校で非行の前歴がなかった点を考慮した。』とし、
『被告人たちが少年であり、彼らの両親が性的暴行に関する教育を受け、
社会奉仕活動をした点などを考慮した時、保護処分に該当する理由が認められる。』と判決を下した。

これに伴い、A君たちは家庭支援少年部の判断により、少年院などの施設に委託されたり、
社会奉仕命令、受講命令、短・長期保護処分などの処分を受けることになる予定だ。

大田地域の高校生であるA君など16人は、
昨年5月25日頃、インターネットのチャットを通じて知り合ったBさん(14才/精神遅滞障害3級)を、
大田西区屯山洞(トゥンサンドン)にある建物の男性用トイレに誘い込んで性的暴行を加えるなど、
同年6月20日までの一月余りの間、Bさんに対して性的暴行を加えた容疑で不拘束起訴された。

これと関連し、この事件について、市民社会団体共同対策委ハン・マンスン事務局長は、
『容疑の事実は認められるのにも関わらず、まだ若いことからこういう判決が下されたと考えると惜しい。』とし、
『全員に対して刑事処罰を下すことはできなくても、一部には実刑を受けさせなければならない。』と指摘した。

また事務局長は、『単純窃盗でもこうはならないのに、このレベルのケースで処罰されないならば、
以後類似の事件が起きた時にどんな処罰を下すのか、遺憾だ。』とし、
『23日の午後3時に裁判所の前で記者会見を行って、対策委員会名義で声明を発表する計画だ。』と話した。
 
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