覚えておくと役立つ知識
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
認定の基準は「被保険者本人に生活の面倒をみてもらっている一定の親族であること」となります。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人(図・ピンクの親族)
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係も認められますが、他に法律上の配偶者がいる場合は認められません)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人(図・水色の親族)
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
※養子縁組による法定血族・姻族も含みます
※75歳以上の人など、長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者は加入できません
親族が生活の面倒をみてもらっているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合(図のすべての親族が対象になります)
親族の年間収入が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ被保険者本人の年間収入の半分未満
ただし、親族の年間収入が被保険者本人の年間収入の半分以上であっても、被保険者の年収を上回らず世帯の生活状況を総合的に判断して、生活の面倒を見てもらっていると認められれば、被扶養者して認定されることがあります。
2.別居している場合(図のピンクの親族のみ対象になります)
その親族の年間収入が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助(仕送り)額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
国民年金の第3号被保険者の届け出は健康保険の被扶養者の認定の届け出と同時に提出します。
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