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[103]親を扶養するのは難しい

平均寿命が伸び、それに伴う高齢化社会。家計としては引退した両親を扶養するかどうかという問題が起こってきます。

親族を扶養する場合ですが、健康保険の被扶養者となる場合と、税法による扶養親族になる場合との二つがあります。

《健康保険の被扶養者》

親が60歳未満で年収が130万円未満の場合は、健康保険の被扶養者となります。
60歳以上または障害者の場合は180万円未満の場合は被扶養者になれます。この場合、年収が被保険者(本人)の年収の半分未満である必要があります。

親が別居している場合は、年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、被保険者(本人=あなた)の年収の半分未満で、かつ被保険者(本人=あなた)からの仕送り額より少ない場合は、原則として被扶養者になれます。

扶養とは生活の面倒をみるということですから、実際にそうなっているかがポイントとなるわけです。

《税法上の扶養親族》

所得税法上の扶養親族の扶養控除を受けるには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。所得とは収入額ではなく、いわゆる108万円の壁で、以下の計算式で導かれます。

[65歳未満の場合]

公的年金収入額?公的年金所得控除額70万円=所得金額38万円以下

※収入としては108万円

[65歳以上の場合]

公的年金収入額?公的年金所得控除額120万円=所得金額38万円以下

※収入が330万円未満の場合の計算

年金受給者の場合は、年間収入が108万円ということはまずないので、年金を受給している親を被扶養者もしくは扶養扶養親族にするのは難しいことであるといえます。

【関連記事】
[191]扶養をはずれる時期
[165]扶養親族とは?


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