●認定条件● |
1. |
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 |
2. |
その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。(※優先扶養義務者とは⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など。) |
3. |
優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 |
4. |
被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。) |
5. |
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。 |
6. |
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。 |
7. |
その家族の収入は月額108,334円未満(60歳以上は月額150,000円未満)であること。
1年を通じての収入については130万円/年(60歳以上は180万円/年)未満であること。 |
8. |
夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的にみて収入が多い方の扶養とする。複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養すること。 |