回答受付中の質問
損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
作成する時、「支払義務はない」という内容で作成しますか?
そんな内容であれば、示談も和解もできないと思うのですが・・・
知恵袋で、おかしなQ&Aを見つけたので質問します。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1155759601
もともとの質問は「『支払義務はない』旨を内容証明で出しますか?」
というものです。
実務上、「支払義務が無い」ということを通知するだけなら、
内容を証明する必要はなく、わざわざ高い郵送料を払ってまで
内容証明郵便にしません。
しかしながら、BAに選ばれた回答では、
「和解案や示談案を作成する時、内容証明郵便で送付」
する旨の記述が書かれています。
はて?
「支払義務が無い」旨が、和解案や示談案となるのでしょうか?
曲がりなりにも損害賠償を請求されているのです。
請求する側の立場で考えれば、
1円もとれないのに和解するわけがありません。
そこで質問です。
損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
作成する時、「支払義務はない」という内容になりますか?
(あくまで他の交換条件を出さないものとします)
【補足】
この質問に至った経緯を説明します。
「『支払義務はない』旨の通知は、内容証明で送付する意味がない」
というのが私の認識であり、実際にそんなことをする弁護士はいない
というのが私の実務的感覚です。
「支払義務はない」旨であれば、何も証明なんかする必要がなく
わざわざ高い料金を払って内容証明郵便にはしません。
しかしながら、「和解案や示談案を送付する時に内容証明
郵便とする」旨の回答がBAになっているので質問しています。
-
- 質問日時:
- 2011/2/20 01:40:58
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- 残り時間:
- 5日間
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- 回答数:
- 14
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- 閲覧数:
- 78
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回答
(14件中1〜14件)
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内容証明郵便を頻繁に作成してる行政書士のサイトです。
↓
http://www.naiyou-syoumei.net/main/yousi.html
【サイトより一部抜粋】
<内容証明郵便の用紙は自由>
内容証明郵便はどんな用紙に書いてもかまいません。用紙についての制約はなく全くの自由です。
内容証明郵便の用紙は普通の便せんや原稿用紙、コピー用紙やノートを切り取ったものでもかまいません。 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんからコピーで作成してもかまいません。制限があるのは字数や行数であって内容証明郵便の用紙ではありません。
内容証明郵便というものは、赤枠、赤いマス目の専用の用紙に書かなければいけないと思い込んでる人がいますが間違いです。
<内容証明郵便の用紙と赤枠>
内容証明郵便を書いたことがない人は、赤いマス目の用紙で書く場合が多いようです。確かに、普通の用紙に書くと普通の手紙と大差ありませんから、相手にインパクトを与えるという肝心の目的が達成できないと考えるのでしょう。
ところが、毎日のように内容証明郵便を書いている弁護士などは、まず赤い罫線の用紙を使うことがありません。そのほとんどが、真っ白のA4普通紙にワープロで12ポイントの横書きにします。赤枠で出すと素人だとばれてしまいます。
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- 編集日時:2011/2/22 02:34:58
- 回答日時:2011/2/22 02:32:56
さあ、自作自演用として本IDnaru412todaが惨めに登場だ。
それとも今からここで笑い者になるから・・・別のIDをBAにするかい?
>naru412toda(この質問者の本ID)
>損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
>作成するのであれば、「支払義務はない」という内容にはなりません。
>請求されているのに、ゼロ回答では和解できません。
は?日本語?
請求されたことに対して相手は内容証明郵便で回答してるわけだよ。
ゼロ回答って・・・何?
>また、「支払義務はない」旨の内容証明郵便を送付するというのも
>おかしな話です。
送付するという根拠はここで何度も説明済み。
それに対して何の根拠もなく「おかしな話です」とだけ いつものデタラメ感想。
おまえは駄々を捏ねてる幼稚園児か?ハゲてるくせに・・・
本当におかしな頭です。
>この質問には内容証明郵便を出したこともない人が
>複数IDを取得して回答しているようですが、
おまえ自身のことだよな?(笑)
おまえはわざわざ郵便局に行って
たかが内容証明郵便についてのパンフレットを貰い・・・
「作成方法を訊いてきた」って自分自身で投稿してたじゃん(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055639905
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055638865
知ってるのなら・・・何でわざわざ訊いてくる必要があるんだ?
>かつて、少なくとも郵政民営化される前までは、
>内容証明郵便は、規定の用紙に書いて出すことが義務付け
>られており、従前から内容証明郵便を出し慣れている人は
>従前のやり方を踏襲しています。
糞ナルのおっさん。また墓穴掘ったな。見苦しいぞ。
郵政民営化は2007年だが・・・
それ以前の内容証明郵便も書式は自由。
内容証明郵便は以前からワープロでもコピーでも認められているんだよ。
書式については今と何も変わらない。
ちなみに郵政民営化により、
内容証明郵便について変更があった事といえば
「郵便認証司」という国家資格が新たに設けられた事だ(郵便法第59条)。
は?規定の用紙に書いて出すことが義務付けられてる??
何だ?そりゃ。
どっからこんなデタラメが言えるんだ?
内容証明郵便すら出したことがないくせに・・・
知ったかぶってデタラメばかり投稿すんなよ。ハゲおやじ。
>(私の手元に、平成14年に送付したものが残っているので
>下に画像として貼りつけます。1頁は便宜的に分離している)
これは平成14年におまえが出したものじゃないよなぁ。
>内容証明郵便は、今でこそワードでも作成していいことには
>なっていますが、法に疎い相手を萎縮させる目的なら(そもそも
>そんな目的に使うこと自体、本体の目的から外れているのですが)
>ワード文書ではなく、格式を重んじて内容証明書用紙を使います。
「今でこそ」って何?
昔から書式は自由だよ。残念だったなぁ。
そんなおまえが思いつきで考えたデタラメ・・・俺がスルーするとでも思ったか?
俺宛に弁護士から届いた内容証明もword文書だったんだけどさ。
またもや赤っ恥だなぁ。デタラメハゲおやじ。
>ちなみに、現在でも内容証明郵便は、記載内容を訂正する場合は、
>「○字挿入」「○字削除」と欄外に明記したうえ訂正印を押す等の
>制約があり、文字数制限だけではありません。
そんなことくらい誰でも知っている。
わざわざ書くまでも無いから投稿してないだけ。
鼻を膨らませて得意げに言う事か!!!低能ハゲ。
>いずれにしろ、請求されている側の弁護士が「支払義務はない」旨を
>内容証明郵便で送付することは、まずありません。
また根拠の無いデタラメ感想。
自信を持って100%あるんだよ。
弁護士から実際に送られたことがあるからなぁ。
また、その根拠もここで何度も説明している。
よく読めハゲ。
>「ある」と言っているのは訴訟手続や実務を知らない人の戯言です。
「ない」と言っているのは実務どころか内容証明郵便すら出したことのないニートの戯言です。
何度も何度も何度も言うが・・・
知恵袋は他人の正しい回答にケチをつけ・・・
おまえのデタラメ感想を投稿し、
自作自演でそのデタラメを正当化する場所じゃねーんだよ!!!
誰からも必要とされていない
嫌がらせだけが趣味の低能ハゲおやじは出て行けや!!!
必要とされていないどころか・・・害虫なんだよ。おまえはよ。
この質問者(嫌がらせ目的で女子中学生に化けているハゲた中年のおっさん)の本ID
↓
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/naru412toda
IPアドレスが一致してるから言い逃れはできんよな。ロリコン変態おじさん。
◆嫌がらせ用のみっともない別IDは他多数
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151934466
(このURLにこの質問者のハゲ頭がパチンコ台のガラスに映っています)。
この質問者(変態ハゲおやじ糞ナル)自ら投稿したこの質問者自身の頭の画像。
↓
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- 編集日時:2011/2/21 02:30:25
- 回答日時:2011/2/21 01:19:34
損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
作成するのであれば、「支払義務はない」という内容にはなりません。
請求されているのに、ゼロ回答では和解できません。
また、「支払義務はない」旨の内容証明郵便を送付するというのも
おかしな話です。
この質問には内容証明郵便を出したこともない人が
複数IDを取得して回答しているようですが、
かつて、少なくとも郵政民営化される前までは、
内容証明郵便は、規定の用紙に書いて出すことが義務付け
られており、従前から内容証明郵便を出し慣れている人は
従前のやり方を踏襲しています。
(私の手元に、平成14年に送付したものが残っているので
下に画像として貼りつけます。1頁は便宜的に分離している)
内容証明郵便は、今でこそワードでも作成していいことには
なっていますが、法に疎い相手を萎縮させる目的なら(そもそも
そんな目的に使うこと自体、本体の目的から外れているのですが)
ワード文書ではなく、格式を重んじて内容証明書用紙を使います。
昨日今日サイトで見ただけの知識で投稿しているから、
主張が首尾一貫していません。
ちなみに、現在でも内容証明郵便は、記載内容を訂正する場合は、
「○字挿入」「○字削除」と欄外に明記したうえ訂正印を押す等の
制約があり、文字数制限だけではありません。
いずれにしろ、請求されている側の弁護士が和解案や示談案に
「支払義務はない」旨を盛り込むことは、まずありませんし、
まして、内容証明郵便で送付することもあり得ません。
「ある」と言っているのは訴訟手続や実務を知らない人の戯言です。
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/21 00:26:03
- 回答日時:2011/2/21 00:12:01
>損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
>作成する時、「支払義務はない」という内容になりますか?
「支払義務はない」という内容で出すことがあります。
勿論、法的根拠は記載した上で。
ただし、それが正しい根拠かどうかは別問題です。
弁護士がいう法的根拠が全て正しいのなら
裁判自体、必要ありませんからね。
>「『支払義務はない』旨の通知は、内容証明で送付する意味がない」
>というのが私の認識であり、実際にそんなことをする弁護士はいない
>というのが私の実務的感覚です。
自信を持って100%あなたの間違いです。
弁護士が『支払義務はない』旨の通知を
内容証明で送付することはよくあることです。
また、あなたに実務経験などありません。
あなたが内容証明郵便すら出した事が無いということは既に判明しています。
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055639905
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055638865
それどころか・・・
あなたは印鑑証明の取得方法すら知らなかったじゃないですか?(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=135...
金利リスクの意味すら知らず、
katotakako1214の別IDで恥を掻いていましたよね(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055575630
知恵袋は他人の正しい投稿にケチをつけ
あなたの何の根拠も無いデタラメ感想を投稿するところではありません。
俺は実際に請求してる相手側の弁護士から
「支払わない旨」を記載された内容証明郵便を受け取りました。
つまり・・・事実に基づいて投稿しています。
>請求する側の立場で考えれば、
>1円もとれないのに和解するわけがありません。
法に疎い一般の人であれば
請求してる相手が雇った弁護士から
「法的に支払い義務がない」とされた内容証明郵便が届けば
「弁護士が言うのだから無理だ」と思い請求を諦めるでしょう。
和解に応じます。
そして
弁護士が「支払わない旨」を記載した内容証明郵便を送る狙いはここにあります。
内容証明郵便を送ることによって相手が萎縮し、諦めればしめたもの。
依頼主は1円も支払わずに済むということです。
これがいわゆる内容証明の意思表示であり威嚇です。
このように
弁護士は常に正しいことを言うわけではありません。
たとえ法的に依頼主が不利であるとわかっていても
事態を依頼主に有利な形で収束させるべく
「法的にはこちらが有利」くらいの嘘は吐くのです。
実務上、
弁護士は依頼主にとって都合の良いように動くものなのです。
つまり貼ってあるURLのBA回答者が投稿しているように
請求されている側から依頼された弁護士が
請求してる相手に対して
「支払わない旨」を書面化し
内容証明郵便で送ったりする事はよくあることなのです。
wakattenaiyo、hiyaasekaiteruの別IDで自作自演までして
恥の上塗りおつかれさん。
次はどの別IDでデタラメ感想並べて自己擁護するんだ?(笑)
この質問もお得意の自作自演でデタラメをBAか?爆笑~!!
また面白いネタをありがとう!!!
女子中学生に化けてるハゲた低能ニートおじさん。
この質問者(嫌がらせ目的で女子中学生に化けているハゲた中年のおっさん)の本ID
↓
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/naru412toda
IPアドレスが一致してるから言い逃れはできんよな。ロリコン変態おじさん。
◆嫌がらせ用のみっともない別IDは他多数
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151934466
(このURLにこの質問者のハゲ頭がパチンコ台のガラスに映っています)。
この質問者(変態ハゲおやじ糞ナル)自ら投稿したこの質問者自身の頭の画像。
↓
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/20 22:42:10
- 回答日時:2011/2/20 22:32:55
下のほうでsukkiri_soukaiさんも言っているように・・・
普段、内容証明郵便を利用してる人からみれば
この質問は内容証明の意味すらわかってない人や、
利用する機会が全くない人が意味もわからず立てた質問にしか見えない。
おまえのような法の素人でもわかりやすく説明してるサイトがあるから
これで勉強して・・・もう一度質問立て直せ(笑)
↓
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htm
そして・・・おまえのこの幼稚園児並の間抜けな質問については
弁護士に論戦で2連勝した
経済学部卒の親切な俺が優しく説明してあげるから有難く思え。
心配するな。
デタラメばかりのおまえと違って俺が言っていることは全て事実だからさ。
知恵袋ごときで嘘を言っても何の得にもならん。
>損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
>作成する時、「支払義務はない」という内容になりますか?
弁護士がその内容で送ることはよくある。
上に貼ってあるサイトを見れば馬鹿でもわかると思うが・・・
内容証明郵便で効果があるとされているもののひとつに
「心理的圧力を加える効果」があるよな。
一般人から内容証明郵便が届くだけでも効果があるとされてるのに
法に疎い人が法の専門である弁護士から内容証明を受け取れば尚更だ。
「勝ち目が無い」と勝手に思ってしまって請求を諦めるケースも少なくない。
弁護士はその効果を狙って
今回のように内容証明郵便を送ることがあるということだ。
つまり徹底抗戦の構え(ポーズ)ってことだよ。
例え 内心、依頼主のほうが「法的に不利だ」と感じていてもな・・・
これが理由のひとつ。
また、請求されている側からすれば
正当に請求してきている相手を無視することはできない。
しかし口頭では後に「言った。言わない」という問題になるため
書面化するのは当たり前。
また、普通郵便で返答したところで郵便事故のリスクがつきまとい、
極端な話になると・・・請求している側が郵便物を破棄した挙句、
「正当な請求に対して無視を続けた」とされる可能性もある。
そうなれば後に裁判になったとしても心証が悪い。
だから「支払い拒否」の返答であっても
手紙の内容や、配達した日付などを証明してくれる
内容証明郵便が有効なのだよ。
これが理由のふたつめだ。
説明はこのくらいでいいか?低能ハゲおやじ。
せめて日本語が話せるようになってから
知恵袋には参加してもらいたいものだ。
日本語すら通じない馬鹿のおまえとじゃ誰も会話にならんだろ?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055867880
「先見の眼」って何?(笑)ハゲたおっさんにもなって・・・
恥かしくないか?
そんなことだからおまえはここまでみっともない赤っ恥を掻くんだよ。
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055639905
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055638865
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=135...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055575630
hiyaasekaiteruの別IDに続き・・・
wakattenaiyoの別IDまで出してきて意味不明なデタラメ感想・・・
おまえは実力が無いから自作自演なんだよね?(笑)
おまえにはそれしか能がないもんなぁ・・・惨め・・・
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/20 22:22:02
- 回答日時:2011/2/20 20:51:06
あのさぁ・・・ハゲのおっさん。
hiyaasekaiteruの別IDに続き・・・
wakattenaiyoの別IDでも意味不明な事を言っているが・・・
おまえは内容証明郵便を出した事も無いばかりか・・・
そもそも内容証明郵便が何なのかすらわかってないだろ?
>wakattenaiyo(質問者別ID)
>「支払義務はない」という内容で出すことはありません。
>勿論、法的根拠を記載したとしても全く意味がありません。
「意味がある」という説明は何度もしてるじゃん。
当然、請求されている側からすれば1円も払いたくない。
だから弁護士は内容証明郵便を送るのです。
弁護士から「支払わない旨」記載された内容証明郵便が
届くことによって法に疎い一般の人であれば萎縮し、
「弁護士が言うのだから無理だ」と思い請求を諦めることもあるからです。
弁護士が「支払わない旨」を記載した内容証明郵便を送る狙いはここにあります。
これがいわゆる内容証明郵便の意思表示であり威嚇です。
よく読め。ハゲ。
>訴えられている側からすれば、
>相手に裁判をやらせても何ら困らないのです。
????完全に頭イカれてるのか?
請求されている側が法的には不利であっても
上記のように弁護士は請求を諦めさせようと内容証明郵便を送ることがある。
依頼主からすればできれば金は支払いたくないが・・・
裁判になればそれ以上の金がかかる。
しかも法的には不利なのだから請求されている側が勝つ確率は低い。
その上、俺は「マスコミにも報告する」と相手の弁護士に伝えた。
今回、俺が請求してた相手は企業だが・・・
下手すればその企業が倒産する可能性だってある。
つまり・・・相手にとってあまりにもリスクが大きいのだよ。
だから・・・俺が請求していた相手はその弁護士と相談し、
総合的に考えるに、
俺が請求する金額を支払ったほうが得策だという結論に達した。
それだけの話なのだが・・・
何を意味不明な事をほざいてるんだ?この低能ハゲは。
おまえの発言をみてもおまえがいかに浅慮で無知かよくわかる。
>↑はぁ?何を言っているのか・・・
>別に諦めさせなくても、支払義務がなければ、
>そのまま請求させておいて、裁判所に棄却させればいいだけ。
はぁ?
何度も説明してるように
弁護士が「法的に支払い義務がない」と言っているだけで
実際は請求されている側のほうが不利なんだぞ。
日本語読めてるか?理解できてるか?低能ハゲ。
おまえまさか・・・
弁護士の言う事はいかなる場合も全て正しいと思ってるんじゃないよな?
法律家を名乗っておいて・・・
そりゃ馬鹿にも程があるぞ(笑)
この質問者(嫌がらせ目的で女子中学生に化けているハゲた中年のおっさん)の本ID
↓
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/naru412toda
IPアドレスが一致してるから言い逃れはできんよな。ロリコン変態おじさん。
◆嫌がらせ用のみっともない別IDは他多数
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151934466
(このURLにこの質問者のハゲ頭がパチンコ台のガラスに映っています)。
この質問者(変態ハゲおやじ糞ナル)自ら投稿したこの質問者自身の頭の画像。
↓
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/20 20:42:15
- 回答日時:2011/2/20 20:09:18
「支払義務はない」という内容で出すことはありません。
勿論、法的根拠を記載したとしても全く意味がありません。
今ここで話題になっているのは、「訴えられている側」なのです。
>それが正しい根拠かどうかは別問題です。
>弁護士がいう法的根拠が全て正しいのなら
>裁判自体、必要ないでしょうからね。
などと言っていますが、訴えられている側からすれば、
相手に裁判をやらせても何ら困らないのです。
>法に疎い一般の人であれば
>請求してる相手が雇った弁護士から
>「法的に支払い義務がない」とされた内容証明郵便が届けば
>「弁護士が言うのだから無理だ」と思い請求を諦めるでしょう。
↑はぁ?何を言っているのか・・・
別に諦めさせなくても、支払義務がなければ、
そのまま請求させておいて、裁判所に棄却させればいいだけ。
※ちなみに「棄却」するのは裁判所だからね。
請求している人に諦めさせる必要はどこにもないの。
カズフミ君、裁判の構造を理解できたかな?
- 違反報告
- 回答日時:2011/2/20 19:05:57
>損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
>作成する時、「支払義務はない」という内容になりますか?
「支払義務はない」という内容で出すことがあります。
勿論、法的根拠は記載した上で。
ただし、それが正しい根拠かどうかは別問題です。
弁護士がいう法的根拠が全て正しいのなら
裁判自体、必要ないでしょうからね。
>「『支払義務はない』旨の通知は、内容証明で送付する意味がない」
>というのが私の認識であり、実際にそんなことをする弁護士はいない
>というのが私の実務的感覚です。
自信を持って100%あなたの間違いです。
弁護士が『支払義務はない』旨の通知を
内容証明で送付することはよくあることです。
また、あなたに実務経験などありません。
あなたが内容証明郵便すら出した事が無いということは既に判明しています。
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055639905
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055638865
それどころか・・・
あなたは印鑑証明の取得方法すら知らなかったじゃないですか?(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=135...
金利リスクの意味すら知らず、
katotakako1214の別IDで恥を掻いていましたよね(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055575630
知恵袋は他人の正しい投稿にケチをつけ
あなたの何の根拠も無いデタラメ感想を投稿するところではありません。
俺は実際に請求してる相手側の弁護士から
「支払わない旨」を記載された内容証明郵便を受け取りました。
つまり・・・事実に基づいて投稿しています。
>請求する側の立場で考えれば、
>1円もとれないのに和解するわけがありません。
法に疎い一般の人であれば
請求してる相手が雇った弁護士から
「法的に支払い義務がない」とされた内容証明郵便が届けば
「弁護士が言うのだから無理だ」と思い請求を諦めるでしょう。
和解に応じます。
そして
弁護士が「支払わない旨」を記載した内容証明郵便を送る狙いはここにあります。
内容証明郵便を送ることによって相手が萎縮し、諦めればしめたもの。
依頼主は1円も支払わずに済むということです。
これがいわゆる内容証明の意思表示であり威嚇です。
このように
弁護士は常に正しいことを言うわけではありません。
たとえ法的に依頼主が不利であるとわかっていても
事態を依頼主に有利な形で収束させるべく
「法的にはこちらが有利」くらいの嘘は吐くのです。
実務上、
弁護士は依頼主にとって都合の良いように動くものなのです。
つまり貼ってあるURLのBA回答者が投稿しているように
請求されている側から依頼された弁護士が
請求してる相手に対して
「支払わない旨」を書面化し
内容証明郵便で送ったりする事はよくあることなのです。
自ら恥を晒しておつかれさん。
この質問もお得意の自作自演か?
・・・もうやめたら(笑)
見ててあまりにも惨めだからさ。
【追記】
hiyaasekaiteruの別IDで自作自演か・・・惨め(笑)
俺の回答理解してる?
次はどの別IDでデタラメ感想並べて自己擁護するんだ?(笑)
また面白いネタをありがとう!!!
女子中学生に化けてる低能ニートおじさん。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1151934466
(このURLにこの質問者のハゲ頭がパチンコ台のガラスに映っています)。
この質問者(変態ハゲおやじ糞ナル)自ら投稿したこの質問者自身の頭の画像。
↓
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/20 12:45:53
- 回答日時:2011/2/20 12:43:54
「支払義務が無い」ということなら、和解案や示談案とは
なりません。そんな条件を相手がのむわけありませんから
(和解できるわけありませんから、無駄な案は作りません)。
ところで、この質問は「支払義務はない」旨を
内容証明で出すか否かということが発端になっているのですね。
前に誤解している回答者がおりますが、
内容証明とは、単にその内容の手紙をいつ出したかということを
第三者的に証明する意味しかないのです。
支払いを請求する側なら、内容証明を出した後に裁判上の請求
をすることによって、時効を中断させることができる等の意味が
ありますが、「支払義務が無い」旨を通知するだけであれば、
内容証明郵便の意味がありません。
法的根拠を書いたとしても同じです。
「自分には支払義務はない」「法的根拠はこうである」ということは
相手に伝われば済む話であって、第三者が証明したところで
何ら効果は変わりません。
前の回答者さん方は、まさか効果が変わるとでも思っているのですか?
一番最初の回答者さんは、もともとの発言をした張本人のようですが
弁護士であれば、「効果が変わる」なんて思いませんから、
内容証明郵便は出さないです。
回答内容を見ると「ハッタリをかましてビビらせることができる」と読めますが
それこそまさに素人の発想です。
およそ「弁護士」と聞いただけで論争もできず引き下がるしかできないから
こんなふうに考えるのでしょう。
この質問の発端となっているK氏の発言は、次の発言ですよね?
>ところがその会社が弁護士を雇い
>いきなり「法的に支払い義務がない」
>という内容で内容証明郵便を送りつけてきたのです。
↑これはどう考えても作り話だって分かりますよ。
【編集追記】
先の回答者が言っているように、単に「義務はない」だけ書いて
わざわざ内容証明で送る馬鹿はいません。
これは、法的根拠を書いたところで同じです。
法的根拠というのは、その根拠が正しいか否かが重要であり
第三者が証明してくれるか否かは全く関係ありません。
単に相手に対して伝わればいいのです。
「内容証明郵便で届けば萎縮する」なんていうのは、
まさに素人の発想です。
弁護士はそんな意味のないことしません。
実際に支払う義務がないのであれば、そもそも相手を
萎縮させる必要もないのです。
訴状が出された時点で、答弁書で述べればいいだけです。
相手に言わせるだけ言わせても、何ら不利益になりません。
また、逆に、実際には支払義務があるのに、
主張として「法的義務はない」ということを言う場合は、
それこそ内容証明郵便でなんか出しません。
そんなことを第三者機関に証明させることに何の意味もなく
証拠を残すことによって、後々の活動に影響を与えるからです。
いずれにしても、「弁護士が『法的に支払い義務がない』旨
を内容証明郵便を送りつけてきた」というのは作り話です。
- 違反報告
- 編集日時:2011/2/20 18:37:32
- 回答日時:2011/2/20 03:06:41
内容証明郵便で書面を送付する意味を考えれば、答えは簡単に出るんじゃないの?
弁護士が書面を作成して送ったのであれば「支払い義務はない」と言うこと以外に、法的根拠も書かれていると考えるのが妥当。
賠償金を請求する側は「誰」の「どのような行為」が「○○に抵触する」と、法的根拠に基づいて理論付けしてるだろう。
それに対して、単に「義務はない」だけ書いて、わざわざ内容証明で送る馬鹿はいないと思うけど。
内容証明の意味がわからない人や、利用する機会がない人の質問だね。
「請求」に対して「支払い拒否」の回答を出してるんだから、和解や示談は当て嵌まらないけど、内容証明で送ることは不思議じゃない。
徹底抗戦の構えをとっただけじゃん。
そんなに疑問に感じるなら、内容証明郵便を、質問者はどう認識してるか教えてよ。
内容証明で送る意味や効力等を、どう認識してるか知りたいね。
ちなみに、こないだ友達が解雇されたもんで、解雇予告手当の支払いを求める通知書を、解雇した会社に内容証明郵便(サイトで様式落としてPCで打ち込んだ)で送ったら、弁護士の作成した支払いを拒否する回答が、内容証明(PCで作成された様式に打ち込んであった)で送られてきたけど、ありゃ偽弁護士だったのかね?
その弁護士を名乗る人と、労基署で直接会って話したんだけど、ちゃんとバッジもしてたし、○○弁護士会と書かれた名刺もくれたけど、全部偽物だったのかね?
とりあえず、お世話になってる弁護士いるから、ここを見るように話してみとくなww
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- 編集日時:2011/2/22 01:54:26
- 回答日時:2011/2/20 02:38:01
>損害賠償請求されている側の弁護士が、和解案や示談案を
>作成する時、「支払義務はない」という内容になりますか?
「支払義務はない」という内容で出すことがあります。
勿論、法的根拠は記載した上で。
ただし、それが正しい根拠かどうかは別問題です。
弁護士がいう法的根拠が全て正しいのなら
裁判自体、必要ないでしょうからね。
>「『支払義務はない』旨の通知は、内容証明で送付する意味がない」
>というのが私の認識であり、実際にそんなことをする弁護士はいない
>というのが私の実務的感覚です。
自信を持って100%あなたの間違いです。
弁護士が『支払義務はない』旨の通知を
内容証明で送付することはよくあることです。
また、あなたに実務経験などありません。
あなたが内容証明郵便すら出した事が無いということは既に判明しています。
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055639905
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055638865
それどころか・・・
あなたは印鑑証明の取得方法すら知らなかったじゃないですか?(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=135...
金利リスクの意味すら知らず、
katotakako1214の別IDで恥を掻いていましたよね(笑)
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1055575630
知恵袋は他人の正しい投稿にケチをつけ
あなたの何の根拠も無いデタラメ感想を投稿するところではありません。
俺は実際に請求してる相手側の弁護士から
「支払わない旨」を記載された内容証明郵便を受け取りました。
つまり・・・事実に基づいて投稿しています。
>請求する側の立場で考えれば、
>1円もとれないのに和解するわけがありません。
法に疎い一般の人であれば
請求してる相手が雇った弁護士から
「法的に支払い義務がない」とされた内容証明郵便が届けば
「弁護士が言うのだから無理だ」と思い請求を諦めるでしょう。
和解に応じます。
そして
弁護士が「支払わない旨」を記載した内容証明郵便を送る狙いはここにあります。
内容証明郵便を送ることによって相手が萎縮し、諦めればしめたもの。
依頼主は1円も支払わずに済むということです。
これがいわゆる内容証明の意思表示であり威嚇です。
このように
弁護士は常に正しいことを言うわけではありません。
たとえ法的に依頼主が不利であるとわかっていても
事態を依頼主に有利な形で収束させるべく
「法的にはこちらが有利」くらいの嘘は吐くのです。
実務上、
弁護士は依頼主にとって都合の良いように動くものなのです。
つまり貼ってあるURLのBA回答者が投稿しているように
請求されている側から依頼された弁護士が
請求してる相手に対して
「支払わない旨」を書面化し
内容証明郵便で送ったりする事はよくあることなのです。
自ら恥を晒しておつかれさん。
この質問もお得意の自作自演か?
・・・もうやめたら(笑)
見ててあまりにも惨めだからさ。
【追記】
hiyaasekaiteruの別IDで自作自演か・・・惨め(笑)
俺の回答理解してる?
次はどの別IDでデタラメ感想並べて自己擁護するんだ?(笑)
また面白いネタをありがとう!!!
女子中学生に化けてる低能ニートおじさん。
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- 編集日時:2011/2/20 03:15:39
- 回答日時:2011/2/20 02:20:24