恐喝の認知件数は2002年以降減少している。脅迫ではインターネットの掲示板で書き込まれるケースも。[関連情報]
ヘッドライン
警部補、暴言認める=取り調べで「殴るぞ」―大阪地裁
任意で取り調べた30代の会社員男性に暴言を浴びせたとして、脅迫罪に問われた大阪府警東署警部補高橋和也被告(34)の初公判が21日、大阪地裁(岩倉広修裁判長)であった。高橋被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。(時事通信)[記事全文]
◇「略式命令」から一転
・ 警部補、略式命令は不相当=取り調べで脅迫−公判で審理へ・大阪簡裁 - 遺失物横領容疑で任意で男性を取り調べた際、「殴るぞお前。手出さへんと思ったら大間違いやぞ」などと怒鳴り、脅迫したとされる。時事通信(2010年12月28日)
・ [大阪簡裁、暴言警部補に異例の「略式不相当」判断] - 産経新聞(2010年12月28日)
・ [用語]在宅起訴と略式起訴 - 「公判を開かず、簡裁の命令で罰金刑などが科される」。読売新聞
・ 刑事事件フローチャート - 法務省
◇識者らの見方
・ 元検事中村勉弁護士の刑事事件コラム - 元検事中村勉弁護士の刑事事件コラム(1月21日)
・ 「江川紹子@amneris84氏の語る、「検察の保身体質」・・・私は今、怒っている」 - Togetter
◇「可視化」議論は
・ 可視化「条件整っている」vs「自白獲得が不可能に」 検察在り方検討会議 - 産経新聞(2月17日)
・ 取り調べ可視化の議論開始=「全面」には賛否−検察改革会議 - 時事通信(2月17日)
◇関連トピックス
・ 取り調べ可視化 - Yahoo!トピックス
ニュース
- 「殴るぞ」暴言認める=大阪府警警部補(時事通信)
21日 - 17時8分
- 警部補、暴言認める=取り調べで「殴るぞ」―大阪地裁(時事通信)21日 - 15時39分
- 取り調べ中暴言の警部補、公判で起訴事実認める(読売新聞)21日 - 15時4分
- 女性行員に包丁、1千万円奪う=西日本シティ銀、男が逃走―北九州(時事通信)21日 - 12時46分
- 火災 クレーン車炎上、事務所も 嫌がらせ?福岡・久留米(毎日新聞)
21日 - 11時50分
- <火災>クレーン車炎上、事務所も 嫌がらせ?福岡・久留米(毎日新聞)21日 - 11時34分
- 詐欺:司法書士名乗り、男が268万円詐取 伏見署、容疑で逮捕 /京都(毎日新聞)18日 - 15時8分
- 暴力団:不当要求、負けへんで 対処法のDVD、企業などに無料貸し出し /大阪(毎日新聞)18日 - 12時38分
- <当たり屋>逮捕の容疑者、100件を供述 福岡(毎日新聞)18日 - 10時48分
- シー・シェパード、調査捕鯨船に信号弾 日本政府が被害届(産経新聞)
18日 - 7時56分
※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。 表示方法: 標準全部
脅迫、強要、恐喝
罪 | 該当法 | 成立要件 | 法定刑 |
---|---|---|---|
脅迫罪 | 刑法第222条 | 相手を畏怖させること自体により成立 | 2年以下の懲役、又は 30万円以下の罰金 |
強要罪 | 刑法第223条 | 権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立 | 3年以下の懲役 |
恐喝罪 | 刑法第249条 | 暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で 相手を畏怖困惑させ、金銭その他を脅し取ることにより成立 | 10年以下の懲役 |
- これらの罪は未遂も処罰の対象。
- 強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較グラフ - OECD Factbookによる。社会実情データ図録
脅迫
脅迫事件の認知件数と検挙件数 |
- 脅迫事件の認知件数と検挙件数 - vizoo
事例
知らない人から脅迫状が届く | 「あなたの身辺調査の過程で浮気の事実をつかみました。証拠物件の廃棄処分の手数料として50万円を指定口座に振り込みなさい。支払わなければ家族や近所、職場に浮気の事実を公開します」を脅迫文書を送りつけられる。 | 刑法第249条の恐喝罪に相当 | All About |
強要
職務強要
- 奈良市職員の長期病欠・職務強要事件 - kotobank
自白強要
- 「えん罪事件」トピック参照。
恐喝
事例
All About「防犯」ガイド記事「恐るべし15歳援助交際少女の恐喝事件」
Q&A
- 退職を申し出たら、社長から損害賠償しろと脅迫された - 賠償する責任はない。堂々と退職を。All About プロファイル 専門家Q&A
- 不倫の証拠をネタに、自分と関係を持てと知人から脅迫が - 証拠となるものを揃えて法的手段の検討を。All About プロファイル 専門家Q&A
- 別れ話をすると、暴力的な言葉で脅す彼。仕事中にも嫌がらせが - 当事者間の解決は難しい。上司や裁判所など、第三者の介入を。All About プロファイル 専門家Q&A
- 退職勧奨・退職強要について - 使用者が労働者に対して、労働契約の合意解約を申し込んだり、退職を申し込むように誘引したりするのが退職勧奨、社会通念上の限度を超えた勧奨は退職強要と呼ばれる。埼玉県庁 労働相談Q&A
- 脅迫状を送った場合どのぐらいの罪になるのでしょうか? - OKwave
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