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危険運転の幇助で同乗者2人起訴へ 全国的に異例 さいたま地検
埼玉県熊谷市で平成20年2月、酒に酔った男が乗用車を運転して衝突事故を起こし、8人を死傷させた事件で、さいたま地検が男の乗用車に同乗していた男性2人を危険運転致死傷罪の幇助(ほうじょ)罪で起訴する方針を固めたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。同乗者が同罪幇助で起訴されるのは異例だという。
乗用車を運転していた玉川清被告(33)は危険運転致死傷罪で起訴され、20年11月に1審さいたま地裁で懲役16年判決を受け控訴中。同乗の男性2人は同年5月、道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検され、地検が捜査を続けていた。
地検は、2人が玉川被告が酒に酔って正常な運転が困難な状態だと知りながら、止めずに同乗したことなどが、道交法違反罪より法定刑が重い危険運転致死傷罪の幇助にあたると判断したもようだ。
1審判決によると、事件があったのは20年2月17日夜。熊谷市佐谷田の市道カーブで、酒に酔った玉川被告の乗用車がセンターラインをはみ出て対向の乗用車2台と次々に衝突。2人が死亡し、6人が重軽傷を負った。玉川被告は制限速度40キロのところを100~120キロで走行していた。
また、玉川被告からは酒気帯び運転の基準の約7倍に当たる血液1ミリリットルあたり2・2ミリグラムのアルコールが検出されていた。
1審判決は、玉川被告ら3人が熊谷市内の居酒屋で約5時間も酒を飲んだ後に一緒にドライブしていたことを認定している。
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