ラーメン店勤務は専門技能、料理人の在留認める
読売新聞 2月19日(土)14時49分配信
中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国籍の男性(44)が、ラーメン店での勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして、国に退去強制処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。
杉原則彦裁判長は「ラーメン店でも中華料理の技能は生かされており、資格外活動とは言えない」と述べ、処分を取り消した。
判決によると、男性は1999年に入国。神奈川県や東京都の中華料理店で働いた後、2009年4月からは東京都品川区のラーメン店で勤務。東京入国管理局は同12月、資格外活動にあたるとして退去強制処分としていた。
国側は「ラーメン店のメニューはみそラーメンなど日本で独自に発展したものがほとんどで、中華料理の専門技術は必要ではない」と主張したが、判決は「チャーハンやシューマイもあり、中華料理と無関係ではない」と判断。男性が本格的な中華料理店で働こうと求職中だったことも踏まえ、処分は違法と結論づけた。
杉原則彦裁判長は「ラーメン店でも中華料理の技能は生かされており、資格外活動とは言えない」と述べ、処分を取り消した。
判決によると、男性は1999年に入国。神奈川県や東京都の中華料理店で働いた後、2009年4月からは東京都品川区のラーメン店で勤務。東京入国管理局は同12月、資格外活動にあたるとして退去強制処分としていた。
国側は「ラーメン店のメニューはみそラーメンなど日本で独自に発展したものがほとんどで、中華料理の専門技術は必要ではない」と主張したが、判決は「チャーハンやシューマイもあり、中華料理と無関係ではない」と判断。男性が本格的な中華料理店で働こうと求職中だったことも踏まえ、処分は違法と結論づけた。
最終更新:2月19日(土)14時49分
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