これって結構悩ましい解釈です。〜どなたか助言ください ( No.1 ) |
- 日時: 2011/02/18 06:00
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- あらためてこの質問内容を考えてみると正しい答えにたどり着くのに苦労しています。やや混乱気味で僕は現時点で正確な答えが出せていません。
まずこう考えました。
住所地特例というのは、保険者の住所地以外の施設に入居して、そこに住所を定めても、前住所地の保険者が引き続き保険者となるというものです。よってこの場合、住民票自体はしっかり他市町村に変わっているので「同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による」には該当しないのではないでしょうか?なぜなら「同一保険者管内」の管内とは権限ではなく地域を表す言葉と思えますがいかがでしょう。
しかし逆に管内の意味は権限を表すことになるんでしょうか?そうだとしたらまったく逆の答えですね。
しかも文言解釈ですから、これは確実な根拠とも言い切れませんね。どなたか同様の経験があって都道府県等から回答をいただいているケースはありませんか?
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保険者管内が保険者内と表記されている ( No.2 ) |
- 日時: 2011/02/18 08:53
- 名前: mk
- 当県発行のQAでは、法令の解説で「保険者管内」が「保険者内」と表記されています。そうすると日割りの解釈ができそうですが、前例は無く未確認です。
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住所地特例の対象施設として ( No.3 ) |
- 日時: 2011/02/18 13:40
- 名前: #つんた
- 私の参考書に住所地特例の対象施設として書いてあったのが
特養 老健 介護療養型医療施設 @有料老人ホーム A軽費老人ホーム B適合高専賃 C養護老人ホーム @〜Cは特定施設なのでここでいう有料老人ホームは介護付きの有料老人ホームと理解していたのですが・・・ <住宅型有料老人ホームになり、住所地特例の対象と とありましたが住宅型有料老人ホームも住所地特例の対象になるのでしょうか?
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18年度から対象は拡大されています ( No.4 ) |
- 日時: 2011/02/18 14:20
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- 平成18年4月からの住所地特例対象施設
1.介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設) ※ただし、地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム)については、住所地特例の対象外となります。
2.養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4) ※ただし、平成18年4月1日以前に養護老人ホームへ入所していた人については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
3.特定施設(介護保険法第8条第11項) 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項) 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)…ケアハウス等 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4) 適合高齢者専用賃貸住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条)
※特定施設は介護保険法による特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、すべての特定施設が住所地特例の対象となります。住宅型有料老人ホームも対象です。法改正について行きましょう。
勉強不足の人の無知によってスレッドが別な方向に引っ張られるのは正直つらいです。
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湾岸署管内とは? ( No.5 ) |
- 日時: 2011/02/18 18:51
- 名前: 駒◆8zVmPpZrfXQ
- 管内は「管轄している地域の内」という意味なので、masaさんが( No.1 )でお書きのように「管内とは権限ではなく地域を表す言葉と思えます」で良いと思います。
「踊る大捜査線」だったと思うのですが、川の真ん中に浮かんだ死体をその川を境として管轄するそれぞれの警察が、相手側の岸寄りに死体が流れるように、それぞれの岸から水を押しやっているといった場面があったのですが、これが行政における「管内」の解釈と理解しておいて良いのではないでしょうか。(不謹慎なたとえで申し訳ございません。)
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事業所が変更であれば ( No.6 ) |
- 日時: 2011/02/18 15:13
- 名前: 今回は匿名で
- お疲れ様です。
サービス事業所が変更であれば同一保険者なので日割りになります。 ただ、サービス事業所に変更がなければ、通常マルメでの請求で問題ないです。 国保連合会において「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」という資料がありますので、国保連合会に問い合わせてみても良いと思います。 それか地域包括支援センターにも同様資料あると思いますので問い合わせてみては如何でしょう?ネットだけでなく、実際に資料をみてから確認をすることをお勧めします。
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厚労省のチョンボ?これは和了放棄ですね。 ( No.7 ) |
- 日時: 2011/02/19 06:23
- 名前: 駒◆8zVmPpZrfXQ
- 日割りの取り扱いについての通知は、こちらになります。
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/seido/0604/dl/01.pdf
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 ただし、月途中に@要介護から要支援に変更となった場合、A要支援から要介護に変更となった場合、B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。
根本の通知は「同一保険者管内」であり、今回は匿名でさんがお示しの国保連の資料では「同一保険者内」となっています。当然、根本の通知文が優先されますので、上記の通知文章を表にする段階での、明らかにチョンボでしょう。
ttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/5520b7986d263ce74925713400056223/$FILE/henkou.pdf
ということで依然として、通知文の「同一保険者管内」が何を示しているかが、問題となります。 こんな形で、厚労省のチョンボが明らかになるなんて、おもしろいですね。
この資料を基に指導等がされているとすると悲劇ですね。このように資料等が正しくない場合もありますので、より基本のより上位の法令・通知等を確認する癖をつけたいですね。
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通知の内容がわかりにくいから事務連絡が出るのでは? ( No.8 ) |
- 日時: 2011/02/19 11:45
- 名前: KY
- 今回は匿名でさんご紹介の資料は介護制度改革INFORMATION VOL76に載ってます。
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