商品券:払戻期限に注意を 金融庁が呼びかけ

2011年1月14日 19時41分 更新:1月14日 20時52分

 文具券や音楽ギフトカードなど商品券(プリペイドカード)のサービスが終了したのに、利用者が気付かないまま払戻期間が過ぎてしまう心配があるとして、金融庁が注意を呼びかけている。14日から同庁ホームページ(http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html)で払い戻しを実施中(終了分を含む)の商品券リストの掲載を始めたほか、発行業者に対し十分な告知や払戻期間を確保するよう要請する。

 これまで、商品券のサービスが打ち切られた後の払い戻しについての規定は法律になかった。だが、昨年4月施行の「資金決済法」で、発行業者は60日以上の払戻申請期間を設けることが義務付けられ、期間後は消費者と業者は個別に払い戻し交渉をしなければならなくなった。

 商品券の中には利用が低迷しているものも多く、手続きの法制化を機にサービスを終了する商品券が増加。金融庁によると、昨年4月以降、計91件が払い戻し手続きに入り、うち41件が既に手続きを終了したという。

 昨年末でサービスを終了した全国共通文具券は、今月12日から2カ月間、払い戻しの申請を受け付けているが、未使用残高は約39億円に上り、利用者への影響も大きい。このため、金融庁は払い戻し手続きの周知徹底が必要と判断した。【中井正裕】

 ◇サービスを終了した主な商品券(終了予定も含む)◇

            終了時期   払戻申請期限

 全国共通文具券    昨年12月末   3月13日

☆全国共通食事券すし券 2月28日    2月28日

☆花とみどりのギフト券 昨年10月末   1月14日

 音楽ギフトカード   昨年8月末   昨年10月末

 ※☆は有効期限のない商品券に限る。すし券は岡山県の組合発行分はすべて昨年末でサービス・申請期限を終了

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