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- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、及びあへん吸煙具。
- 拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾、及び拳銃部品。
- 爆発物、火薬類、化学兵器、及びに化学兵器に転用可能な物質。
- 感染症に定められる病原体(生物テロに使用される恐れのある病原体)。
- 通貨、または証券の偽造品、変造品、模造品。
- 公安、または風俗を害する書籍、図画、彫刻物、その他の物品(ポルノ雑誌、ビデオ、DVDなど)。
- 特許権、実用新案権、意匠権、著作権、または著作隣接権を侵害する物品。
- 家畜伝染病予防法、及び植物防疫法で定める特定の動物、及び動物を原料とする製品ならびに植物およびその包装物。
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人の口に直接触れるもの |
- 複数品目の合計が10kg以上の食料品、食器、キッチン用品、調理器具は送れません。
- ビーフジャーキー、肉製品(ハム、ソーセージ)などの牛肉加工品については、最寄の営業所にご確認下さい。
- ドライフルーツは植物検疫が必要な場合もございますので詳細はお問い合わせ下さい。
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動植物関連 |
- 果物、切花、野菜、朝鮮人参、種子、ドライフラワー、わら製品、松ぼっくり、くるみ、球根などは植物検疫の対象となります。
- 動物の角(鹿や水牛)は、米国政府による証明書が必要となり、動物検疫が必要となります。また、鳥の羽根も同様に検疫対象となります。ダウンジャケットや羽毛布団などの、羽毛を使った加工品については、検疫の対象外となります(ただし、羽毛の種類によってはワシントン条約に問われる可能性がありますので、羽毛の学術名について事前にご確認ください)。
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危険品 |
- スプレー、マッチ、ベンジン、シンナー、マニキュア、除光液、揮発油、ガスボンベなどの危険品は厳禁です。
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薬 |
- 外用剤(毒薬、劇薬、および処方箋薬は除く)は標準サイズで一品目24個まで。
- 外用剤以外の医薬品・医薬部外品は以下の通り:
・毒薬、劇薬、または処方箋薬は1か月分まで。
・その他の医薬品・医薬部外品は2か月分まで。
- シャンプー、リンス、歯磨き粉、歯ブラシなどの医薬部外品は一品目24個まで送れます。
- ビタミンは1人2か月分の使用量までは特別な手続きが不要です(一日の効用量x2か月分)。
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その他 |
- お酒やタバコは、容量などの詳細を申告する必要があります。申請書はこちらからダウンロードいただけます。
- ビデオ、フロッピーディスク、DVD、CD−ROMなど、映像を含む品物は内容証明(タイトルなどの提示)が必要です。
内容証明書はこちらからダウンロードいただけます。
- 現金、有価証券、宝石、通帳、小切手などの貴重品は手荷物でお持ち帰り下さい。
- 化粧品(石鹸含む)は、一品目24個以内であれば特別な手続きを要しません。
- 使い捨てコンタクトレンズは2か月分まで送れます。
- 猟銃、空気銃、刀剣、ナイフについては、事前に最寄の店所にお問い合わせください。
- ワシントン条約に抵触するお品物(バッグ、ベルト、靴などの皮製品)は規制の対象になります。
- 通関検査になる場合がございますので、BAGを送る場合はパッキングリストにブランド名の記載をお願いします。
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