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[11597] 介護予防サービスの日割りについて
日時: 2011/02/18 01:25
名前: miya

 すいません、質問をさせてください。
 介護予防サービスの日割りについてですが、現在予防訪問介護を利
用されている方がいるのですが、今度転居されることになりました。
それが、他市の住宅型有料老人ホームになり、住所地特例の対象と
なります。ご本人様は、転居先でも訪問介護を利用したいと申されて
おります。
 この場合、転居前後の事業所はそれぞれ月途中の終了及び開始とい
うことで、原則通り月額満額報酬で請求してよろしいのでしょうか?
それとも、住所地特例だと保険者が変わらないので、日割り例外の同
一保険者内の転居等により事業所を変更した場合にあたり、転居前後
の事業所は両方とも日割りで行うのでしょうか?
 どなたかご教授いただければと思います。よろしくお願いいたしま
す。
メンテ

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これって結構悩ましい解釈です。〜どなたか助言ください ( No.1 )
日時: 2011/02/18 06:00
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

あらためてこの質問内容を考えてみると正しい答えにたどり着くのに苦労しています。やや混乱気味で僕は現時点で正確な答えが出せていません。

まずこう考えました。

住所地特例というのは、保険者の住所地以外の施設に入居して、そこに住所を定めても、前住所地の保険者が引き続き保険者となるというものです。よってこの場合、住民票自体はしっかり他市町村に変わっているので「同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による」には該当しないのではないでしょうか?なぜなら「同一保険者管内」の管内とは権限ではなく地域を表す言葉と思えますがいかがでしょう。

しかし逆に管内の意味は権限を表すことになるんでしょうか?そうだとしたらまったく逆の答えですね。

しかも文言解釈ですから、これは確実な根拠とも言い切れませんね。どなたか同様の経験があって都道府県等から回答をいただいているケースはありませんか?
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保険者管内が保険者内と表記されている ( No.2 )
日時: 2011/02/18 08:53
名前: mk

当県発行のQAでは、法令の解説で「保険者管内」が「保険者内」と表記されています。そうすると日割りの解釈ができそうですが、前例は無く未確認です。
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住所地特例の対象施設として ( No.3 )
日時: 2011/02/18 13:40
名前: #つんた

私の参考書に住所地特例の対象施設として書いてあったのが
特養 老健 介護療養型医療施設 
@有料老人ホーム A軽費老人ホーム B適合高専賃 C養護老人ホーム
@〜Cは特定施設なのでここでいう有料老人ホームは介護付きの有料老人ホームと理解していたのですが・・・
<住宅型有料老人ホームになり、住所地特例の対象と
とありましたが住宅型有料老人ホームも住所地特例の対象になるのでしょうか?
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18年度から対象は拡大されています ( No.4 )
日時: 2011/02/18 14:20
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

平成18年4月からの住所地特例対象施設

1.介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
※ただし、地域密着型介護老人福祉施設(入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム)については、住所地特例の対象外となります。

2.養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
※ただし、平成18年4月1日以前に養護老人ホームへ入所していた人については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。

3.特定施設(介護保険法第8条第11項)
有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)…ケアハウス等
養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
適合高齢者専用賃貸住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条)

※特定施設は介護保険法による特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、すべての特定施設が住所地特例の対象となります。住宅型有料老人ホームも対象です。法改正について行きましょう。

勉強不足の人の無知によってスレッドが別な方向に引っ張られるのは正直つらいです。
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湾岸署管内とは? ( No.5 )
日時: 2011/02/18 15:07
名前: 駒◆8zVmPpZrfXQ

管内は「管轄している地域の内」という意味なので、masaさんが( No.1 )でお書きのように「管内とは権限ではなく地域を表す言葉と思えます」で良いと思います。

「踊る大捜査線」だったと思うのですが、川に浮かんだ死体をその川を境として管轄するそれぞれの警察が、相手側の岸に死体が流れ着くように、それぞれの岸から水を押しやっているといった場面があったのですが、これが行政における「管内」の解釈と理解しておいて良いのではないでしょうか。(不謹慎なたとえで申し訳ございません。)

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事業所が変更であれば ( No.6 )
日時: 2011/02/18 15:13
名前: 今回は匿名で

お疲れ様です。
サービス事業所が変更であれば同一保険者なので日割りになります。
ただ、サービス事業所に変更がなければ、通常マルメでの請求で問題ないです。
国保連合会において「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」という資料がありますので、国保連合会に問い合わせてみても良いと思います。
それか地域包括支援センターにも同様資料あると思いますので問い合わせてみては如何でしょう?ネットだけでなく、実際に資料をみてから確認をすることをお勧めします。
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参考意見 ( No.7 )
日時: 2011/02/18 17:55
名前: KY

ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/kaikaku/kaikaku_1/files/CT40N56.pdf

>サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)

この書き方だとサービス事業者の所在地の保険者が同一かどうかを問題にしてるようにも読めます。
同じ保険者内の業者間移動の場合に日割りしないと同じ被保険者に対してその保険者が倍払う事になるのでこういう規定があるように思います。
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