1300億円余 課税取り消し
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1300億円余 課税取り消し

2月18日 15時30分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

経営が破綻した消費者金融大手「武富士」の創業者から長男に贈与された株への課税を巡って争われていた裁判で、最高裁判所は課税は違法だとして、1300億円余りの課税を取り消す判決を言い渡しました。これによって国は、利子に当たる還付加算金も含めて、およそ1980億円を長男に還付することになります。

この裁判は、経営破綻した消費者金融大手「武富士」の創業者で、5年前に死亡した武井保雄元会長が長男に贈与した株の申告がなかったとして、東京国税局がおよそ1330億円を課税したことを巡って争われていたものです。1審は「長男の生活の拠点は香港で、当時の法律では課税できない」として、課税を取り消しましたが、2審は「生活の拠点は実質的には日本だった」と逆の判断を示して課税は妥当だと認めました。18日の判決で、最高裁判所第2小法廷の須藤正彦裁判長は「課税を避けようという目的があったとしても、香港には日本のおよそ2.5倍の期間滞在しており、生活の拠点は日本にはなかった」と指摘し、「当時の法律では認められない違法な課税だ」として、およそ1330億円の課税を取り消しました。個人に対する課税の取り消し額としては過去最高で、国はこれまでに徴収した追徴課税分を含む1580億円余りに、年4%余りの利子に当たる還付加算金395億円余りを加えたあわせておよそ1980億円を長男に還付することになります。