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武富士創業家の贈与税訴訟、1330億円の追徴取り消し

2011年2月18日15時4分

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 消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=の元会長(故人)らから長男への贈与税をめぐる訴訟で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、「贈与時は香港が長男の生活の本拠だった。納税義務がある国内居住者とは言えず、課税は違法だ」と述べ、約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡した。

 課税を適法とした二審・東京高裁判決は破棄され、国税側の逆転敗訴が確定した。長男側は加算税や延滞税を含めて納税した上で争っていたため、裁判期間中の利子も加えた約2千億円が返還されることになる。

 長男が贈与を受けた1999年当時の税制では、海外の居住者が海外資産の贈与を受けても日本での納税義務はなかった。長男は香港で家を借り、日本と行き来していたため、「住所は日本」と認定した国税当局の判断の妥当性が争われていた。

 2007年5月の一審判決は「問題となった期間の65%は香港に滞在し、仕事もしていた。日本が生活の本拠とは言えない」として課税処分を取り消した。しかし、08年1月の二審判決は「香港居住には税負担を避ける目的があり、仕事や保有資産の面からも本拠は日本だった」と課税の適法性を認め、判断が分かれていた。

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