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内々定取り消し訴訟:高裁も企業の責任認定 賠償額は減額--福岡

 経営環境の悪化を理由に一方的に内々定を取り消したのは違法として、30代の男性が不動産会社「コーセーアールイー」(福岡市中央区)を相手取り約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。広田民生裁判長は1審に続きコ社の責任を認めて賠償を命じたが、賠償額は1審の85万円から22万円に減額した。

 広田裁判長は「内々定の撤回には企業経営上、相当な理由があったが、撤回に至った経緯の説明などに一部不十分なところがあった」と指摘。内々定については「内定までの間、新卒者が他の企業に流れることを防止しようとするもので、労働法上の確定的な法的効果を伴わないのが原則」と判断し1審と同様、労働契約の成立は認めなかった。

 判決によると、男性は大学4年だった08年7月、コ社の内々定を得、会社側に要求された入社承諾書を提出。男性は就職活動を終了させ、10月に正式な内定通知を受け取る予定だったが、直前の9月30日ごろ「経営環境の悪化」を理由に書面で内々定を取り消された。【岸達也】

毎日新聞 2011年2月17日 東京朝刊

 

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