かぐやひめ語録

ウソは大嫌い、真実追及!

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内容証明郵便が来たから

歴史御杖代氏より内容証明郵便で「警告文」が来た。      イメージ 1
「こんなん来たよ」と法律の素人の”ぶさよでいっくさん”に、相談したら、彼が「これについて質問したい」と言いました。
 
私も素人なので、弁護士さんに相談するために、もっと詳しく確かめないといけないなあ・・・と、いろいろ気付くことがあったので、ここに転載します。
 
質問
 
1.法的措置をとる場合、原告は誰ですか。歴史御杖代、すなわち貴殿だけですか?それともねずきち氏やその他日心会幹部も原告に含まれますか。
 
貴殿だけと考えると、以下の貴殿の文章に整合性がありません。
______________________
かとやひめさん
 
ああ、忘れました。
一つぐらいレクチャーしときますね。
 
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術又は音楽の範囲に属するものをいう。」のうち、「文芸、学術又は音楽の範囲に属するもの」の部分は「一気に読め」(吟味するなということ)と言われている部分で、範囲はこだわるなということです。新聞記事にも著作権があるのは周知でしょう。重要な部分は「「思想又は感情を創作的に表現したもの」ですね。告知文は「表現」ですね。いまだかつてない特殊ケースの記述で、「デモに行くな」「デモも妨害」との含意を含んでいるらしい。これが思想・感情の表現となっていますね。会長は柔らかい平易な文章を巧みに書けますが、あのとき、仕事前、10分程度で書き上げアップしたため、表現としては固有なものになっているようです。この固有さが鼻につくから外野が騒ぎ立てたのでしょう。だとしたら、この経験的事実を以てすれば創作性のある証左となるのではないでしょうか? 昨日のコメントを削除するから、今日も同じことを書いてしまいました。
ではまた。
________________________
ここで問題にされているのはねずきち氏の文章です。貴殿の文章の著作権のみを問題にされるのか、メーリングリストを書いている方々全員、ないしは法人としての日心会の著作権を問題にされるのか、確認したいと思います。
 
 
2.かぐやひめ氏がブログの記事「日心会批判〜デモ編1」「日心会批判〜デモ編2」において、日心会メーリングリストの内容を掲載することによって「誹謗中傷の材料にしている」とのことですが、意味が不明です。
 
「誹謗中傷の材料にしている」は「誹謗中傷をしている」とは意味が異なります。「誹謗中傷の材料」とされているのは貴殿の発言を含む日心会メーリングリストの文章ですが、文章に改変が加えられているわけではありません。またも何が誇張歪曲されていると主張されているのか理解に苦しみます。何を根拠に「誹謗中傷」「誇張歪曲」と主張されているのか、根拠を示してください。
 
3.日心会メーリングリストの内容は、書いた者に著作権があるのは当然です。貴殿が提示した著作権法第三十二条の1にはこうあります。
 
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 
この部分は、争う必要があるでしょう。
メーリングリストは実質誰にでも開かれており、約五千人の会員に配信されていますね?
その中の一部の発言が「公表著作物」なのか?引用が公表権を害しているのか?かぐやひめ氏が「公正な慣行」および「目的上正当な範囲」の引用を行っているかどうかなどは裁判官の判断にゆだねる必要があるでしょう。
 
しかし、同一性保持権に関しては、強調する為にフォントの色を変えたのみで、改変は事実上ないわけですから同一性保持権の主張は弱いのではないでしょうか?
 
4.また、この問題は、ねずきちこと日心会会長が保守、ないしは右翼団体のリーダーとして信頼が置けるかどうかが「誹謗中傷」の争点となると予想されるため、かぐやひめ氏の弁護士はストレートワン時代の会員や日心会会長の証人訊問を要求してくると考えられます。
 
日心会会長、ねずきち氏は、証人として出廷されますでしょうか?出廷されないならその理由をお聞かせください。
 
以上、筋の通ったご返事をさしあげ、きちんとした対応をさせていただくために、どうか、ご回答をお願いいたします。(主人も”ぐじゃぐじゃ書いてあるが、何が言いたいんや?”と申しました。その理由は、上記がはっきりしていないからだと、これを読んでわかりました。)よろしくお願いいたします。
 

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>私は特許権・意匠権・商標権・著作権(知的所有権)に関する仕事です。(歴史御杖代さん)

>御杖代、お前のは法的訓練を受けた人間の思考パターンや言動ではないのだよ、
リーガルマインドな。( phanfan )

>違法性の主張の論拠(該当条文・判例・通説等)をしっかり提示するのが先やろ。
何考えとんの。普段どんな仕事の仕方しとんの?(閑哲坊さん)

>主人も”ぐじゃぐじゃ書いてあるが、何が言いたいんや?”と申しました。(かぐやひめさん)

弁理士っていったって、どうせ「特許事務所」でしょう?

弁理士試験は特許法が主で、著作権法どころか民法や民訴法すら必須に入ってないとか。
侵害訴訟は、弁護士と共同で訴訟代理が出来るそうですが,
裁判の現場では「訴訟代理人の弁理士の中にはひどい人がいる」と問題になっているとか・・・。
「弁理士の日々」
ttp://blog.goo.ne.jp/bongore789/e/c512280a5174502e67a2e8e8b33231ba

※関連記事・コメ欄
「ねずさん悪あがき」2/2
「著作権論争の顛末」2/4 削除

2011/2/18(金) 午前 7:19 [ phanfan ]

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