ここから本文エリア

現在位置:asahi.comマイタウン長崎> 記事

元市職員に求刑2年

2011年02月17日

 ◆佐世保競輪着服 起訴内容認める

 佐世保市競輪事務所の元職員が場外車券販売の経費などを着服したとされる問題で、この元職員が業務上横領の罪で在宅起訴され、初公判が16日、長崎地裁佐世保支部(林田宗一裁判官)であった。元職員は「間違いございません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑、結審した。判決は3月2日に言い渡される。

 業務上横領罪に問われたのは、元佐世保市競輪事務所主査の金光者志(ひとし)被告(43)=佐世保市松瀬町。昨年12月28日に在宅起訴された。

 起訴状などによると、金光元主査は2006年5月、業務で保管していた約90万円を自身の銀行口座に入金して横領したとされる。

 検察側は冒頭陳述で、経理担当だった元主査は以前から横領を繰り返していたと指摘。「パチンコなどの遊興費にあてるなどした行為は行政の信頼を揺るがしかねず悪質だ」と非難した。

 元主査はこの日の法廷で、着服した金は車券を場外で売ってもらうため他の競輪主催自治体の職員の接待に使っていたと供述。総額は1500万〜1600万円にのぼるが、「上司からも、会計監査でも指摘はなかった」とも述べ、市のチェック態勢も甘かったと主張した。

 弁護側は、元主査は接待に疑問を感じて上司に異動の上申書を出したが「裏金を使えるのはお前くらい」と認められなかったと指摘。懲戒免職処分で社会的制裁を受けているとして執行猶予付き判決を求めた。

PR情報
朝日新聞購読のご案内

ここから広告です

広告終わり

マイタウン地域情報

ここから広告です

広告終わり