2011年2月17日5時13分
さらに、鳥インフルウイルスの運び役とされる野鳥を念頭に、「家畜以外の動物の感染が発見され、家畜に伝染する恐れが高いときは、消毒を行うことができる」と規定。感染野鳥の生息地周辺の道路や土地、通行車両などの消毒のほか、人や車の通行制限を知事の権限でできるようにする。鹿児島県出水(いずみ)市では昨年12月、特別天然記念物・ナベヅルの感染が発覚。飛来地は養鶏地帯のそばだったが、自治体は法の裏付けがないため積極的な防疫措置がとれず、1月には養鶏場に感染が広まった。
農水省は改正案の要綱をまとめ、細部の詰めの作業に入っている。罰則の新設や予防的殺処分の法制化など改正案の主な項目について、民主、自民の両党はおおむね同趣旨の提言などをまとめている。(大谷聡)
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