武蔵村山市議会議員 あまめいし要一郎の活動報告

菊池建設からの裁判は一先ず一段落しました。ご心配をおかけしました。

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武蔵村山市第一中学校立替工事における官製談合疑惑について その1

 
1 本ブログ記事を掲載するに至った経緯
(1) 本ブログの成果について
 平成22年7月初旬ころから私のブログをご覧になっている方々は、よくご存じのことと思いますが、私は、第1中学校建替工事に絡んで、談合が行われたのではないかと疑念を抱き、本ブログでその告発をし、また、市議会で追及を続けて参りました。
 その告発・追及の甲斐あって、武蔵村山市も最低制限価格の公開を検討するなど、不正防止のための入札改革がその一歩を記しました。
 わずかな一歩ではありますが、本ブログと、本ブログを支えた市民の皆様のご協力のたまものと思っております。

(2) 裁判の経緯
 さて、平成22年12月7日、私が、談合疑惑の主役と名指しした建設会社(以下、仮に「A建設会社」といいます。) から、ブログの記事は名誉毀損であるから抹消するようにと仮処分の申立てが東京地方裁判所立川支部になされました。
 仮処分事件とは、通常の裁判と異なる簡易の手続で行われる裁判で、証人尋問や鑑定といった証拠調べは行われず、書面による証拠のみが取り調べられ、保全の必要性が認められる場合に限って、認められる手続のことです。
 A会社は、私がブログで取り上げることにより、指名入札が受けられなくなったり、随意契約が受けられなくなったり、有能な人材を採用することができなくなるなどの損害が生じるので、保全の必要性があると主張していました。
 しかし、私のブログ記事を理由として、市が指名入札を拒否することはそれこそ違法と考えられ、およそあり得ませんし、私のブログ記事があることによって、随意契約が行われなくなるなどということもおよそ考えられません。随意契約は、A建設の技量と、価格で、決まるものですので、私のブログ記事は全く参考にしないと思われるからです。
 ましてや、有能な人材の採用云々にいたっては、全く関係がないとしか言いようがないのではないでしょうか。
 つまり、私のブログ記事があるからといって、A会社が主張するような、指名入札が受けられなくなったり、随意契約が受けられなくなったり、有能な人材を採用することができなくなるなどの損害が生じる可能性は皆無に等しく、保全の必要性が認められる可能性は限りなく存在しないと思われます。
 しかし、私が本ブログで、市民の皆様に情報を発信している目的は、市政の無駄の監視や、公金を巡る市行政の改革にあるのであり、一民間企業の不正の追及にあるわけではありません。
 他方、私は、警察官から、A建設の談合について何度か事情聴取を受けました。警察官によると、今後、A建設に対する談合事件の捜査が始まるのではないか、とのことでした。
ですので、裁判に関しては、保全の必要性が存在しないことから、私が負ける可能性は限りなく低いとは思っておりますが、A建設に対する談合等の疑惑の追及は、市議会議員である私の職責ではありませんので、以後、A建設に対する責任追及は、司法官件にゆだねることとし、私は、いったん、A建設に対する疑惑追及の全ブログを削除することにいたしました。

(3) 本総括記事の掲載について
 もっとも、市政の無駄の監視・公金を巡る市行政の改革という本ブログ設置の趣旨からは、平成22年7月以降の第一中学校建設をめぐる談合疑惑については、皆様にご報告しないわけにはいかず、総括として、本ブログ記事を掲載させていただいたという次第です。
 平成22年7月からご覧になっている方々にとっては、再度、同様の内容をご覧いただくことになるのですが、本事件に関する私なりのまとめですので、目新しさはないと思いますが、再度、ご覧ください。

2 私が疑念を抱くに至った経緯
(1) 第一中学校建替え工事の概要
平成22629日に第一中学校校舎等整備工事(建築工事)の入札が行われました。工事の内容は、第一中学校の校舎を建替えるというものです。この工事の予定価格は8790万円でした。落札者は西東京市に本社を構えるA建設が幹事となるA・B建設共同企業体で、落札金額は7428万円でした。

(2) 最低制限価格は7億4千26万5千円!
 この入札では、手抜き工事などを防ぐために、最低制限価格が設定されていました。武蔵村山市契約事務規則第31条によると、最低制限価格は予定価格の85%から3分の2の範囲内と決められています。
 今回の入札で、最低制限価格を下回り失格となった田中・カトービルド建設共同企業体の入札価格を見てみますと、73849万円です。これは予定価格に対する割合は、84.796%です。このことから、この入札の最低制限価格は予定価格の85%、すなわち74265千円である事がわかります。

(3) 最低制限価格と、わずか1万5千円差で落札!
 落札したのは、A・B建設共同企業体の落札金額は、7428万円でした。
 つまり、最低制限価格との差額はなんと!たったの15千円しかなかったのです。
 武蔵村山市では、事前に入札参加者が予定価格も最低制限価格も知ることは絶対にできません。なぜなら、予定価格は事後公表、最低制限価格は未公表だからです。
 それにもかかわらず、落札金額に対する最低制限価格の割合は、実に、99.99%であり、これは、予定価格と最低制限価格の割合の双方を知っていなければ、ほぼ不可能な数字ではないでしょうか。
 もちろん、理論上は、A建設の予想する予定価格と、最低制限価格割合(85%〜3分の2)とが一致すれば、99.99%の割合の価格で入札するということもあり得るとは思います。
 ですが、よほどの偶然がなければ、それはないのではないでしょうか。
 もちろん、この段階では、単に、疑惑の段階に過ぎませんので、私は、ブログに記事を載せるにとどめ、警察に告発したり、マスコミに情報提供するなどといった手段はとりませんでした。
 
(4) まとめ
 99.99%の割合で最低制限価格と一致しているということ自体が、A・B建設企業体による入札が、官製談合ではなかったのではないか?という疑いを私に抱かせ、その真否を世間に問うため、私は、ブログに記事を載せたのです。
 もちろん、私は大手マスコミでもなければ、著名人でもありませんので、私のブログ記事は、情報発信能力としては、それほど高くはありません。私のブログ記事を通じて、疑惑を指摘されたA建設から反論があれば適宜紹介するつもりでしたし、また、何よりも、A建設自身、ホームページを持っているのですから、そこで反論をするだろうと思っていました。
 しかし、A建設から私に情報提供はなく、また、A建設のホームページに反論が掲載されることもありませんでした。
 そのため、私は、疑惑の念をさらに深めていきました。

3 官製談合とは?
 なお、先ほど、私は、官製談合ではないかという疑念を持ったと述べましたので、官製談合について、簡単に説明をさせていただきます。
 官製談合とは、業者・政治家・役所が癒着し、入札前に落札者を決めてしまう事をいいます。談合の多くが民間企業同士の話合いで行われ、いわば官はだまされる立場に回ってしまうのに対し、官製談合というのは、官が民間企業と一緒になって、国民・市民をだます側に回る談合のことなのです。
 このような事が行われれば、真面目に積算をして入札に臨んでいる業者が馬鹿を見るだけでなく、行政や政治に対する信頼は著しく失われてしまいます。また、官製談合により設定される落札金額が不当に高額であった場合には、現実に市民の血税が食い物にされてしまうということにもなってしまいます。
 ですので、官製談合も含めて、談合罪は、法律で厳しく罰せられているのです。
 すなわち、刑法では、談合罪について次のように規定しています。

(競売等妨害)
刑法 第96条の3 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

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