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夫婦別姓を求めて提訴し、記者会見する原告の塚本協子さん(左)ら=14日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
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夫婦別姓を望む東京、富山、京都在住の男女5人が14日、結婚でいずれかの姓にしなければならない民法の規定は「両性の平等」を定めた憲法に違反するとして計600万円の国家賠償を求め東京地裁に提訴した。うち4人は東京・霞が関の司法記者クラブで会見し「政治にはこれ以上期待できない」と訴えた。
5人のうち、事実婚の夫婦2人は婚姻届の不受理処分の取り消しも東京都荒川区に求めた。原告の代理人弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。
訴状によると、憲法24条で「両性の本質的平等」を保障されているのに、婚姻による改姓で夫婦どちらかに不平等が生じ、権利を侵害されていると主張。96年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正要綱をまとめながら、改正しないのは「立法の不作為」に当たるとしている。
原告の一人、富山市の元高校教諭塚本協子さん(75)は出産のたびに便宜上、夫との離婚、結婚を繰り返し、現在は結婚前の姓で通している。会見では「死ぬ時は『塚本協子』として死にたい」と話した。
事実婚の妻でフリーライターの加山恵美さん(39)は1月、夫とともにそれぞれ結婚前の姓を選択して婚姻届を荒川区役所に提出したが、受理されなかった。「結婚後の姓は、相手と話し合い、自分で決める問題だ」と訴えた。